就業規則交付に際する新規雇用契約
社員が9名以下の外資系会社です。今まで就業規則を作っておらず、さまざまな条項が書かれた雇用契約書にて採用していました。このたび正式な就業規制、及びそれにあわせた雇用契約書を準備しました。
就業規則の交付に際し、新たな雇用契約書に切り替えてもらう必要があるのですが、気をつけることがありますでしょうか。それぞれ個人と話し合い、合意してもらうだけで良いのでしょうか。
就業規則には、労働条件を明確化したために 従業員にとって(労働基準には則っていますが)不利になる箇所があります。仮に合意に至らない社員がいた場合、その者だけは古い雇用契約書(就業規則対象外)で存在することになると理解していますが、正しいでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2016/07/08 13:26 ID:QA-0066709
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法の範囲内であっても、従前の就業規則の内容より不利益となる労働条件が発生する場合ですと、原則労働者の個別同意を取る事が求められます。
但し、労働契約法第10条にも定められている通り、不利益の程度が低く逆に有利となる面もあるといった事でしたら、個別同意がなくとも有効になります。その辺の判断は詳細内容まで確認の上判断されることが必要です。
そして、一般的な不利益変更の場合ですと、ご認識の通り個別同意がない方につきましては、従前の労働条件で労働契約を締結する事が求められます。
投稿日:2016/07/08 22:40 ID:QA-0066717
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2016/07/12 15:23 ID:QA-0066757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
合意しない従業員だけ、対象外とするのでは、言ったもん勝ちになりますし、他の社員からすれば、不公平感が生じます。
具体的に不利になる箇所がわかりませんが、その理由をよく説明して納得してもらうようにすることです。
就業規則を作成・変更するということは、会社の統一ルールを作成・変更するということです。
合意しない従業員の割合が多いようであれば、そもそも不利益の程度が大きいのではないかと思われますが、手をつくした上で、就業規則のルールとすべきでしょう。
(繰り返しになりますが、不利の内容にもよります)
また、雇用契約書は雇い入れ時に締結するものですので、切り替えは不自然ですし、不利な箇所の合意書のみでよろしいでしょう。
投稿日:2016/07/09 19:45 ID:QA-0066722
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2016/07/12 15:24 ID:QA-0066758大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社には就業規則に達する措置、社員は同規則遵守が必要
▼ 先ず、労働契約・就業規則・労働協約等の効力関係について大まかに整理しておきましょう。法的効力の関係は優位のものから次の様になります。
① 労働基準法
② 労働協約
③ 就業規則
④ 労働契約(ご引用の雇用契約書が該当)
▼ 就業規則には色々な効用がありますが、本事案では、「労働条件の統一的管理」や「トラブルの防止」に役立ちそうです。就業規則の新設や変更に際しては、個別的な不利益変更が生じる場合があります。就業規則は、労働基準法に基づく社内規則(ルールブック)ですから、個々の従業員が反対することはできません。他方、会社も遵守することが要求されます。
▼ 従って、ご相談の「不利になる箇所」に就いては、就業規則のレベルに達するよう、必要な措置を講じる義務があります。その代り、当該社員にも就業規則を遵守して貰わなければなりません。因みに、常時使用する労働者が10人未満の場合(事業所単位)には就業規則を作成すべき法的義務はありませんが、作成するのが望ましいことは云うまでもありません。
投稿日:2016/07/10 11:43 ID:QA-0066724
相談者より
納得です。ありがとうございました。
投稿日:2016/07/12 15:24 ID:QA-0066759大変参考になった
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