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マイナンバーについて

従業員から質問されました。
2015年度の源泉徴収では、マイナンバー記載欄がないので、申告の際もナンバーは必要ないので、まだマイナンバーを会社に知らせる必要はないっと。

そこで、質問です。
①2016年度の申告の際はマイナンバーが必要になるかと思います。従業員から、来年早々にマイナンバーを会社に知らせる義務を通告したいと思いますが、拒否られた場合はどのような手段が必要でしょうか?
②パートタイマーで、3月に退社予定の方のマイナンバーは1月〜2月中に受け取る必要があるかと思います。がが合ってますでしょうか?
③もし、マイナンバーを会社に知らせないまま辞められた場合はどうすればよいでしょうか?

以上ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2015/12/19 15:55 ID:QA-0064602

kakiさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイナンバーについて

①について
 会社としては、何度も説明することが必要です。また、拒否られたタイミングで、記録をしておく必要があります。会社が指導等受けた時に、番号を紛失したのか、従業員が拒否したのか明確にしておく必要があるからです。

雇用保険に加入していれば、必要です。

③その旨、必要書類に記載して、提出して下さい。

投稿日:2015/12/21 11:06 ID:QA-0064612

相談者より

とても参考になりました。早々にご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/21 14:23 ID:QA-0064621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:従業員の源泉徴収に関するマイナンバー確認については、法律上義務付けられているものですので、拒否は出来ないものといえます。従業員には税を納めるのと同様に法律上の義務である事を伝えて下さい。但し、退職予定者でなければ2016年度の源泉徴収票の作成時期、つまり2017年1月に間に合えばよい為、ナンバー取得を急がれる必要性はございませんので、状況を見ながら説得されていくのが良いでしょう。

②:退職予定者の場合は退職後1か月の間に源泉徴収手続が求められますので、少し余裕を見るといった観点からもご認識の通りでよいでしょう。

③:こうした突発的な事態についての対応は不明瞭ですので、所轄税務署にご相談されて対応を図られるべきです。

投稿日:2015/12/21 11:21 ID:QA-0064615

相談者より

とても参考になりました。早々にご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/21 14:23 ID:QA-0064622大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

特定個人情報保護観点から、従業員から番号提供の拒否を受けた場合、その経緯を記録されたい。

 ①この度のご相談にあげられた源泉徴収票は、マイナンバー(以下、個人番号という)制度における、税の決められた書類として、その書類に個人番号を記載することが法令に定められた義務があることを周知させ、出来る限り提供を求めて頂きます。それでも提供を受けられない場合は、その経緯等を記載し、記録に残しておくことをお勧めします。
 次に、書類については対象者の個人番号を空欄にして提出いたします。個人番号の記載がないことを理由として税務署が書類を受理しないことはありません。
 尚、周知方法の一つとして、就業規則に個人番号を提供する旨を、個人番号の利用目的を併記して記載することが挙げられます。しかしながら、提供を拒んだことを理由として懲戒することは難しく、従業員には、企業において守るべきルールであることの周知徹底にとどまります。

 ②2016年3月退職予定のパートタイマーの場合、その年中の給与等の支払金額が250
万円以下になると思われますので、源泉徴収票の提出は不要であり、個人番号の記載も必要ないのではと考えられますが、翌2017年1月末日までに市区町村へ提出すべき給与
支払報告書は、その企業で支払った給与支給対象者全員分を提出します。
 ついては、当該パートタイマーのような支払金額が250万円以下で税務署提出不要の
方でも、個人番号を収集する必要があります。
 尚、従業員本人へ交付するために作成する源泉徴収票には、個人番号の記載の必要はありません(平成27年10月2日所得税法施行規則改正)。

 ③上記①と同様に、在職中から退職後に至るまでの、提供を受けられなかった経緯等を記載し、記録に残しておきます。
  企業が個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたにもかかわらず紛失したのか判別するためにも記録を残すことは、特定個人情報保護の観点からも要求されております。

投稿日:2015/12/23 15:47 ID:QA-0064646

相談者より

非常に参考になりました。とても、わかりやすく理解でき、詳しくご説明ありがとうございました。

投稿日:2015/12/24 15:06 ID:QA-0064657大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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