マイナンバーの開示について
いつも大変お世話になっています。
マイナンバーの運用について疑問点がありますので、ご教授願います。
当社では入職時に職員からマイナンバーを収集しています。
マイナンバーの届出書はシステムに登録後、ファイルで紙保管しています。
その後、職員から入職時に提出したマイナンバーを教えてほしいと言われた場合、当社では教えることはできないと説明を行っています。
制度が始まってから、2年が経過した現在、この運用が正しいのか疑問に思い投稿させて頂きました。
マイナンバーを教えて欲しいと言ってくる職員には、口頭や白紙の紙に転記して教えることは可能なのでしょうか。
こちらからお願いして提出してもらったものを見せられないというのは、とても説明に苦しみます。
また、一般的な会社様ではどのように行っているのか気になります。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/03/12 15:04 ID:QA-0075423
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、本人からマイナンバーの開示を求められた場合は、当然開示されることが必要といえます。逆に、何故教える事が出来ないという対応をされているのか疑問を禁じえませんし、説明に苦しまれるのも当然といえるでしょう。
勿論、マイナンバーも含め個人情報の管理は厳格に行い、不要な開示は一切行わない事が必要ですが、それはあくまで他者への情報流出を防止する為のものですので、本人自身への開示まで制限するものではございません。
投稿日:2018/03/12 21:47 ID:QA-0075427
相談者より
ご回答ありがとうございます。
開示については、やはり求められた場合は対応しないといけないとのこと、承知しました。
開示請求書を作成して運用を考えたいと思います。
投稿日:2018/03/13 16:36 ID:QA-0075445大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人がマイナンバーを忘れただけなら開示に問題ないが、カード発行なら、自治体へ
▼ 本人がマイナンバーを忘れて(個人番号カードを紛失した)、本人から保有個人データの開示請求があれば、原則として応じなければならないのですが、保有個人データの全部または一部を開示しなくてもよい場合があります。
▼ その場合とは、次の3点です。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
② 個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
▼ 本人からの請求であれば、書面請求を条件に、開示しても問題ないでしょう。尚、カード自体の再発行を必要とする場合は、自治体で通知カードの再発行方法、 マイナンバーカード発行方法、そして、マイナンバーが記載された住民票の写しを発行方法があります。
投稿日:2018/03/12 21:57 ID:QA-0075428
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり、開示請求書の記入をお願いして、提出があった場合は通知カードの写し等を渡す運用にしたいと思います。
投稿日:2018/03/13 16:39 ID:QA-0075446大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
手続き
重要な情報なので易々と開示しない慎重な姿勢自体は良いと思いますが、絶対開示しないのは理由が付きません。本人に限り書面での請求があれば開示するようにしてはどうでしょうか。もちろん市区役所等で調べることもできるものですから、安易な開示をする必要は無いと思います。
投稿日:2018/03/13 22:46 ID:QA-0075452
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
開示請求書の記入をお願いする運用にしようと思いますので、理由も含めて書面に残して開示を行います。もしくは、市町村やコンビニで住民票の発行によって確認できる方法があることを伝えようと思います。
投稿日:2018/03/14 09:51 ID:QA-0075460大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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