無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

マイナンバー 社員に何回催促するか

会社として社員にマイナンバーの提出を呼びかけています。

未提出の社員がいますが、何回催促すればよいのでしょうか?

「初回依頼」→「催促依頼」→提出拒否とみなし、
催促は一度行えば十分でしょうか?

投稿日:2017/06/06 17:29 ID:QA-0070910

fcさん
広島県/化学(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務として

回数の決まりはありませんが、そもそもが会社の責任として行っている作業であり、業務の一環です。それをサボるような態度は重大な業務怠慢ともいえます。数回は督促し、2回目、3回目以後は直属上司を通じて督促し、上司にも責任を負わせ、さらに人事考課でも反映する等社内で意識共有を図ってはいかがでしょうか。「忙しい」という理由で必要手続きをしないのは職場服務規律違反です。

投稿日:2017/06/06 23:54 ID:QA-0070919

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/06/07 17:53 ID:QA-0070946大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、督促の方法や回数等については会社側の判断で行うべきものです。重要なのは法令上収集を義務付けられたマイナンバーの提出を確実にしてもらう事であり、それに至る手段について何が適切であるかは会社の事情や社員の行動パターン等にもよりますので確答は出来ないものといえます。

その上で申し上げられるとすれば、督促する際に応じなければ会社の指示に従わない行為として制裁処分の対象となりえる旨を伝えておかれるのも有効な手法といえます。単に出してくださいという呼びかけだけですと、ルーズな方は何度督促しても提出されない場合もありえますので、明確に社内での違反行為である事を示された上で提出期限を切って指示されるとよいでしょう。

投稿日:2017/06/07 00:02 ID:QA-0070920

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/06/07 17:54 ID:QA-0070947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

マイナンバー未提出者への催告について

まず前提として、マイナンバー取扱事務は、事業者・団体にとって義務的なものですが、従業員等においては、マイナンバーの提供を義務付ける規定はありませんので、提供を拒んだことを理由に罰則が科せられることはありません。

 
 そのため、提供拒否があった場合には、まずは従業員に提出に応じるよう説得し、個人番号関連事務実施者としての義務を果たさなければなりません。その際には、それらの説明や説得等の経過を記録及び保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが重要となりますので、収集にあたっての説明、拒否の経緯をきちんと記録しておく必要があります。

また、単に一度の督促では収集のために尽力したと認められない可能性もありますので、数度にわたる説明と督促を行なってください。

なお、従業員が個人番号の提供を拒んだ場合を想定した、対応策として就業規則に次の規定を置くことが考えられます。

①マイナンバーを採用時の提出書類とする。

②マイナンバー提出への協力を服務規律とする。

➂マイナンバー未提出を懲戒事由とする。


基本的には、上記を規定しておき、雇用契約締結時に提出書類として要求することを画一的に定めた上で、定期的にマイナンバーについての研修を行い、その度に不提供者に対して提供を求めるなどといった、説明と提供の督促を定期的に行っていく制度・体制を構築していくことが望ましいでしょう。

投稿日:2017/06/07 09:42 ID:QA-0070925

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/06/07 17:54 ID:QA-0070948大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。