マイナンバー 社員に何回催促するか
会社として社員にマイナンバーの提出を呼びかけています。
未提出の社員がいますが、何回催促すればよいのでしょうか?
「初回依頼」→「催促依頼」→提出拒否とみなし、
催促は一度行えば十分でしょうか?
投稿日:2017/06/06 17:29 ID:QA-0070910
- fcさん
- 広島県/化学(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
業務として
回数の決まりはありませんが、そもそもが会社の責任として行っている作業であり、業務の一環です。それをサボるような態度は重大な業務怠慢ともいえます。数回は督促し、2回目、3回目以後は直属上司を通じて督促し、上司にも責任を負わせ、さらに人事考課でも反映する等社内で意識共有を図ってはいかがでしょうか。「忙しい」という理由で必要手続きをしないのは職場服務規律違反です。
投稿日:2017/06/06 23:54 ID:QA-0070919
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/07 17:53 ID:QA-0070946大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、督促の方法や回数等については会社側の判断で行うべきものです。重要なのは法令上収集を義務付けられたマイナンバーの提出を確実にしてもらう事であり、それに至る手段について何が適切であるかは会社の事情や社員の行動パターン等にもよりますので確答は出来ないものといえます。
その上で申し上げられるとすれば、督促する際に応じなければ会社の指示に従わない行為として制裁処分の対象となりえる旨を伝えておかれるのも有効な手法といえます。単に出してくださいという呼びかけだけですと、ルーズな方は何度督促しても提出されない場合もありえますので、明確に社内での違反行為である事を示された上で提出期限を切って指示されるとよいでしょう。
投稿日:2017/06/07 00:02 ID:QA-0070920
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/07 17:54 ID:QA-0070947大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
マイナンバー未提出者への催告について
まず前提として、マイナンバー取扱事務は、事業者・団体にとって義務的なものですが、従業員等においては、マイナンバーの提供を義務付ける規定はありませんので、提供を拒んだことを理由に罰則が科せられることはありません。
そのため、提供拒否があった場合には、まずは従業員に提出に応じるよう説得し、個人番号関連事務実施者としての義務を果たさなければなりません。その際には、それらの説明や説得等の経過を記録及び保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが重要となりますので、収集にあたっての説明、拒否の経緯をきちんと記録しておく必要があります。
また、単に一度の督促では収集のために尽力したと認められない可能性もありますので、数度にわたる説明と督促を行なってください。
なお、従業員が個人番号の提供を拒んだ場合を想定した、対応策として就業規則に次の規定を置くことが考えられます。
①マイナンバーを採用時の提出書類とする。
②マイナンバー提出への協力を服務規律とする。
➂マイナンバー未提出を懲戒事由とする。
基本的には、上記を規定しておき、雇用契約締結時に提出書類として要求することを画一的に定めた上で、定期的にマイナンバーについての研修を行い、その度に不提供者に対して提供を求めるなどといった、説明と提供の督促を定期的に行っていく制度・体制を構築していくことが望ましいでしょう。
投稿日:2017/06/07 09:42 ID:QA-0070925
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。大変参考になりました。今後とも宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2017/06/07 17:54 ID:QA-0070948大変参考になった
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