早朝出勤についての時間外労働の対応について
いつも参考にさせていただいております。
今回、ご相談させていただきたいのは、早朝出勤に際しての時間外労働の対応についてです。
当社の就業時間(通常勤務の場合)は、8:30~17:00まで(昼休憩/12:00~13:45)です。
17:00以降の時間外労働は、15分間の休憩後、17:15から15分単位で残業がつきます。
当社の規定には、(時間外及び休日勤務)として、「業務上必要がある場合は、労働基準法第36条に定める手続を経て時間外勤務または休日勤務をさせることがある。その場合も、規定就業時刻直後の15分間は休憩時間とする。」という一文はありますが、早朝出勤に際しての但し書きは特に記載がありません。
早朝出勤による時間外労働の場合は、前もって上長の承認の上、「早朝出勤申請書」を提出してもらっています。
その用紙には、注意点として、
*早朝勤務の申請は、AM7:45以前の出勤を予定しているときに『事前』申請してください。
*AM8:15~AM8:30間は、休憩時間となりますので、申請対象外となります。
*実際に早朝出勤されたときの時間外申請は、総務担当まで随時報告してください。
という記載をしています。
規定には記載がない状態で、こういった申請書だけでの対応は、法律的に大丈夫でしょうか?
ただ単にラッシュ時間帯を避けるために早朝出勤している社員もいますが、
中には事前申請をせず、仕事が忙しく早めに出勤している社員や早朝会議のために
出社している社員など、様々です。
こういった社員も含めて、会社的にはどのように対応したらよいでしょうか?
ご教授いただければ、ありがたいです。
投稿日:2015/09/15 11:51 ID:QA-0063593
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、早朝出勤であっても所定労働時間と合わせて1日8時間を超える労働時間となれば時間外労働となる事に変わりはございません。
つまり通常の残業とは単に時間帯が異なるだけで取扱いに関しましては同様ですので、御社規定の「労働基準法第36条に定める手続を経て」行わせればよいものといえます。敢えて早朝出勤自体に関して特別な定めを設ける必要は通常ございません。
但し、御社の早朝出勤の場合ですと、出勤時間帯や休憩等独自のルールがございますので、そうしたルールに関しましては就業規則上に明記される事が必要といえます。
ちなみに、こうした細かい時間的なルールを作られましても実際の勤務事情に合致していない場合が多いのではと思われます。休憩は業務効率の面でも無駄と考えられます。
さらに時間外労働の管理は原則1分単位で行われる事が求められますので、15分単位で賃金支払いをする事は出来ません。この点は早急に改善が必要といえます。
従いまして、出来ればこのような現実や労働法制に合わない時間帯・休憩指定のルールは削除された上で、早朝・残業を問わず原則全てを事前申請許可制とし、その都度具体的な勤務時間を申請してもらうのが妥当と考えます。
投稿日:2015/09/15 22:54 ID:QA-0063596
相談者より
ご回答ありがとうこざいました。
一部、質問内容について訂正させていただきます。
昼休憩は12:00からの45分間です。
質問内容で13:45と明記していました。こちらは間違いです。
すいませんでした。
投稿日:2015/09/16 09:39 ID:QA-0063597参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
多残業体質の業界でのチャレンジ例
古くて新しい時間外労働への対処策として、 昨年5月に、 某総合商社が実施に踏み切った朝型勤務制度が、 有益な参考資料となると思います。 狙いは、 単なる時間外労働の結果縮減ではなく、 「効率化」・「健康管理」・「モチベーション喚起」 の同時達成にあるとのことです。 実施に先立つ半年間のトライアル期間の結果を、 「数値」 でネット公表しており、 手を緩めなければ、 狙い目をはずすことはないでしょう。 ご質問との関連では、 次の諸点が参考になるのではないかと思います。
▼ 深夜勤務 (22:00-5:00) の 「禁止」、 20:00-22:00勤務の 「原則禁止」。 但し、 やむを得ず20:00以降勤務が必要な場合は事前申請の上、認める。
▼ 早朝勤務時間 (5:00-8:00) は、インセンティブとして、 深夜勤務と同様の割増し賃金 (時間管理対象者:150%/時間管理対象外:25%) を支給する。 ※ 7:50以前始業の場合、 5:00-8:00の割増率を8:00-9:00にも適用
▼ 健康管理の観点から8:00前始業社員に対し、軽食を無償支給する。
▼ 所定勤務時間帯(9:00-17:15)は不変。
勿論、 コンセンサスを形成するに当り、 可なり、 詳細な調査分析、 密度高い労組との協議が行われたことは言を待つまでもないとのことです。
投稿日:2015/09/16 11:55 ID:QA-0063600
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社により様々な取り組みをされているんですね。
参考にさせていただきたいと思います。
投稿日:2015/09/16 14:55 ID:QA-0063603参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
休憩時間について 労働時間が6時間超は45分間以上... [2005/06/23]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務時間中に与える休憩時間に含みを持たせて良いでしょうか 休憩時間について質問です。パート... [2014/03/04]
-
休日出勤時の残業代 弊社では土日祭日は休日と就業規則... [2017/11/27]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
休憩時間の設定、半日出勤の設定に関して アルバイトさんの休憩に関しての質... [2008/01/14]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
懲戒規定
懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。
セクハラ防止規定(モデル規定)
セクハラ防止に関するモデル規定です。禁止する行為と、懲戒処分の程度を含んでいます。