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最低賃金 参入しない賃金

お世話になります。

厚労省の案内等でも最低賃金の対象とならない賃金は下記の通りとされているようですが
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(1)~(5)までは最低賃金法、最低賃金施行規則で確認できましたが
(6)の根拠となるものはどこでしょうか。
最低賃金法 第四条第三項第三号の「当該最低賃金において算入しないことを定める賃金」に該当するのでしょうか。また、明記されているのでしょうか。

「家族手当」は算入するとの担当社労士からの回答であり、上記と矛盾することになるため調べているところです。家族手当の支給要件は健康保険上の扶養になっているものが該当し、毎月支給となります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/10/01 12:03 ID:QA-0060406

くろくろさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますとご認識の通り、精皆勤手当、家族手当、通
勤手当などは最低賃金法第4条第3項に規定する賃金とされています。詳細内容は明記されておらず定かではないですが、恐らくは同項第三号に定める賃金と思われます。

ちなみに家族手当を算入とする矛盾の根拠に関してはわざわざ時間を割いてまでご自身で調べて頂く必要はございません。専門家である担当社労士に直接ご確認下さい。独自の法解釈をされているのかもしれませんが、いずれにしましても通説と異なる見解ですし、専門家である以上、きちんと自身の示された結論について説明義務を果たす責任がございますので、詳しくお尋ねされ回答を求められるべきです。

投稿日:2014/10/01 21:03 ID:QA-0060415

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/10/02 16:07 ID:QA-0060425大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

厚労省サイト説明では、除外対象とされているが、法、規則には見当たらない

確かに、 最賃法及び同施行規則でも、 ( 6 ) を除外対象とする定めは見当たりませんが、 厚労省はサイトで、 「 所定内給与の諸手当のうち、 精皆勤手当、 通勤手当、 家族手当は最低賃金の対象とはならない 」 と明記しています。 これ以上は、 都道府県労働局又は最寄りの労働基準監督署に、 直接、 お問合わせになるのが最善の方法だと思います。

投稿日:2014/10/01 22:17 ID:QA-0060417

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/10/02 16:07 ID:QA-0060426大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

最低賃金に参入しない賃金について

最低賃金法の4条3項第3号を受けて、審議会で決定しているものです。
状況により変わることもありますので、法律や施行規則では、特に
明記されておりませんが、パンフレット等には明記されております。

ただし、審議会でも根拠が必要と思われますので、
時間外手当の基礎賃金に参入しない賃金とほぼリンクしていますね。

投稿日:2014/10/02 12:31 ID:QA-0060424

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2014/10/02 16:07 ID:QA-0060427大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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