労働者の最低賃金について
こんにちは。
厚生労働省から地域別最低賃金の答申額が出揃い、恐らく答申額のままで発効されることになるかと思います。
中には、現状の賃金が最低賃金を下回ってしまう企業も出てくるのではないでしょうか?
ちなみに弊社はギリギリの金額になってしまいます。
当然ながら、使用者サイドへこの旨を報告し対応を考えていくつもりいますが、ちょっと気になることがあります。
例えば1年間の雇用契約書にて取り交わした賃金が今回の見直しで最低賃金を下回ってしまった場合、契約書の内容は無効になってしまい再契約を取り交わさないといけなくなるのでしょうか?
また、無期契約で就労している労働者については、どの様な対応をとる必要があるのでしょうか?
直に自社の身にも降りかかってくる恐れがありますので、事前に聞いておきたく宜しくお願いします。
投稿日:2014/08/29 14:30 ID:QA-0060029
- ぷーはるさん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
最低賃金の改正につきましては適用開始となる年月日が必ず明示されますので、その日から直ちに最低賃金以上の金額としなければなりません。
従いまして、有期・無期に関係無く最低賃金を下回ってしまうと予想される労働者につきましては早めに給与見直しの準備を整え、遅くとも適用開始日までには新たな賃金額を示して新たな賃金額が支給されるように持っていく事が必要です。
投稿日:2014/08/29 20:42 ID:QA-0060042
相談者より
回答ありがとうございます。
弊社では現状該当者はいませんが、直に来るかもしれませんので、今後の参考にさせて頂きます。
投稿日:2014/08/30 09:43 ID:QA-0060052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
強行法規
最低賃金は絶対に守らなければなりません。契約期間中でも下回ることは直ちに違反になりますので、最低賃金ぎりぎりで運用される場合は常に注視が必要です。無期であれば当然即日反映が求められます。
牛丼チェーンで異常な長時間労働が問題になり、人手不足から、閉店・深刻な売上げ減という事態が出るほど、景気回復でサービス業や製造業での人手が不足し始めています。最低賃金ぎりぎりでも人手が確保できる方が少数派ですので、あまり他社への影響は少ないのではないでしょうか。
投稿日:2014/08/29 23:37 ID:QA-0060049
相談者より
貴重な回答ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
投稿日:2014/09/01 10:37 ID:QA-0060069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答いたします
最低賃金を下回る内容の契約は、賃金の部分が無効となり最低賃金で契約したことになります。
この場合、賃金以外の契約内容は有効なままですし、また、賃金についても当事者間の合意に関わらず最低賃金となりますので、再契約の取り交わしまでは不要と言えます。
なお、労働契約期間中の労働条件の変更の場合、書面交付による明示は法的には義務付けられていませんが、重要な労働条件の変更ですので、本人の理解促進とトラブル防止の観点から、発効日以降最低賃金となる旨の書面通知を本人に出されるとよいかと思います。
無期契約の労働者についても、時給単価が最低賃金を下回らないようにする必要があります。現状の賃金が最低賃金を下回っている社員の方については、発効日以降給与を見直すことになります。
投稿日:2014/08/30 09:44 ID:QA-0060053
相談者より
回答ありがとうございます。
弊社は、現状最低賃金を下回ることはありませんが、今から先を見据え見直しを検討する必要があるかもしれません。
今後の検討にて、参考にさせて頂きます。
投稿日:2014/09/01 10:39 ID:QA-0060070大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
雇用契約書については、最低賃金の変更前に締結しているものを締結しなおす必要はございません。
但し、就業規則にて契約時の賃金を定めている場合には最低賃金を下回らない金額にした上で就業規則の変更を届け出る必要がございます。
また、最低賃金変更後に締結する契約については最低賃金以上の金額にて取り交わす必要がございます。
無期契約の方についても、雇用契約書を締結しなおす必要はございません。
ちなみに月給者の場合の最低賃金の算出方法は、「月給(毎月支払われる基本的な賃金)÷1箇月平均所定労働時間」となります。
この算出の際に用いる賃金は基本給や毎月支払われる手当であり、下記の6種類については算出時の金額には含めませんのでご留意ください。
【最低賃金の対象とならない賃金】
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
投稿日:2014/09/04 22:57 ID:QA-0060131
相談者より
ありがとうございます。
月給者についても、確認してみます。
投稿日:2014/09/05 16:26 ID:QA-0060144大変参考になった
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