個人との業務委託契約について
お世話になります。
小売業を営んでいる企業を統括しているホールディングス会社の総務人事を担当している者です。
今回の相談は、外部から65歳以上の方を外商担当として雇用を考えているのでが、
雇用を考えている会社の定年は65歳、再雇用制度はあるのですが、会社の業績悪化から再雇用者と今年60歳を
迎えた従業員に対して雇止めを行いました。そのこともあり、外部から65歳の方を直接雇用にて雇えない事情
があります。
外部からの雇用を考えている方々は、経験と顧客を有していることもあり、業績に貢献できる人材であるとの
ことから、営業としても雇用を進めていきたいとのことです。
その方法として、
1.個人と業務委託契約にて働いてもらうことができないかを考えております。
外商担当として、個人との業務委託契約を行うことが可能でしょうか?
①業務依頼に対する諾否の有無
②業務内容や遂行についての指揮命令の有無
③勤務場所や拘束時間の有無
等々クリアしていかなければならない事が多数あるようです。
また、
2.個人と業務委託契約が難しいようであれば、65歳以上の方を派遣会社にお願いし、雇用していただき
派遣会社からの派遣または、派遣会社との業務委託契約で行うことが可能でしょうか?
上記2点につきまして可能かどうか、また法令違反とならないかご教示戴けますよう
お願い申し上げます。
投稿日:2014/04/07 15:47 ID:QA-0058396
- 掛け橋さん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務委託契約は可能です。ただし、業務委託ということは、フリーエージェントであり、社員ではありませんから、社会保険に加入できませんし、労働時間の拘束や指揮命令はできません。
派遣契約では、派遣労働者を特定することは法令違反となり、できません。
投稿日:2014/04/07 18:42 ID:QA-0058397
相談者より
小高 東 様
ご回答ありがとうございました。
業務委託の方向で考え、契約書の内容を検討致します。
投稿日:2014/04/08 10:34 ID:QA-0058402参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人との業務委託契約しかない
派遣方式では、 本人担当の保証はなく、 残された方式は、 本人との業務委託契約しかないでしょう。 これも、 常に、 会社から 「 勤務時間が管理されているのではないか 」、 「 仕事のやり方について指揮監督されているのではないか 」 といった疑惑が持たれ易い契約形態です。 具体的な営業対象は分りませんが、 契約の明快性を担保するため、 「 時間単価での出来高制 」 をご検討されてはいかがですか。
投稿日:2014/04/07 22:22 ID:QA-0058398
相談者より
川勝 民雄 様
ご回答ありがとうございました。
ご教示の内容に留意し個人との業務委託契約を考えます。「時間単位での出来高制」の考え方参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2014/04/08 10:49 ID:QA-0058404参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務委託
派遣では個人特定が出来ませんので、現実的選択肢は個人との業務委託でしょう。その際に偽装委託であると疑いをかけられないよう、一切の時間管理や行動管理をせず、販売代理店のような扱いである契約とその実態が重要です。社保も付かずご本人のメリットがあまり見当たりませんが、報酬額の高さなどで条件設定をするということになるのではないでしょうか。
投稿日:2014/04/07 22:43 ID:QA-0058399
相談者より
増沢 隆太 様
ご回答ありがとうございました。
ご教示戴いた事項を留意しながら、業務委託契約書の内容を作成致します。報酬については、固定的な部分と出来高払いの部分を取り入れながら条件設定を考えております。
ありがとうございました。
投稿日:2014/04/08 10:46 ID:QA-0058403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問内容に各々回答させて頂きますと‥
1. ご認識の通り、個人と業務委託契約を締結するためには、種々の条件を満たす事が求められます。逆に考えれば、条件を満たせば業務委託されることも可能ということになります。列挙されている条件はいずれも重要と考えられますが、特に①②は必須といえます。③につきましては、業務を行う場所が何処であるかよりも、場所や時間を指定・拘束されないようにすることが必要といえます。勿論、雇用関係とは異なり時間によって給与を支払うわけではございませんので、時間単位で報酬支給をされないことも重要です。
2. 自社雇用の社員を雇い止めしながら派遣社員を使うというのでは、当該雇い止めが不適切と判断される可能性が高まるといえるでしょう。派遣利用はあくまで自社雇用の責任を果たした上で尚人員が必要な場合に行うべきといえますので、余程特殊専門的な業務でもない限り、当然ながら避けるべきです。
投稿日:2014/04/08 15:34 ID:QA-0058407
相談者より
服部 康一 様
ご丁寧なご回答ありがとうございます。
業務委託内容の精査を行い、法令に抵触しない
よう進めてまいりたいと考えます。
2.ついては、ご指摘のとおりで会社としの雇用の責任部分で行うべきでないと判断しております。
大変参考になるご回答ありがとうございました。
今後も宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2014/04/08 18:41 ID:QA-0058414大変参考になった
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