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第三者行為災害について

いつも利用させていただいております。

次の事例について教えてください。

出張先に移動するに際し、タクシーを利用したが、乗用車に追突され、ケガを負った。

そのため、治療費は乗用車の運転手より保険から支給された。

会社としては、業務上の傷病やケガについては、通常賃金を100%保障しており、今回のケースにおいても、
100%保障している。

実質働いていない部分について、会社は賃金を支給していることから、会社に損失が出ている。

よって、会社は乗用車の運転手へこの分を請求することはできるのか。(そもそも、できるものなのでしょか。)

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/12/10 16:51 ID:QA-0057199

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、業務上の傷病や怪我に関しましてはご存知の通り、労災保険の適用がなされます。労災申請されることで賃金の8割(休業補償給付6割プラス休業特別支給金2割)が支給されますので、会社としまして負担するのは実質2割ということになります。

但し、自動車事故の場合は受給手続きに時間のかかる労災保険よりも自賠責保険等自動車保険での補償が優先されます。そうすれば、治療費だけではなく通常休業中の賃金も休業損害としまして全額補償されますので、御社の負担は実質ゼロとなります。

尚、休業損害に関しましては、休業損害証明書等の提出が必要になります。詳細手続きに関しましては先方の保険会社に確認されるとよいでしょう。

投稿日:2013/12/10 22:10 ID:QA-0057204

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

現時点では、保険会社からは治療費のみ支給されている状況です。

休業損害について被災者に支給されなければ、会社は被災者に代わって(被災者は会社より保障されているので問題にしないかと思いますので)加害者に対してこの分を支払うよう請求することはできるのでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/12/11 08:27 ID:QA-0057205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「休業損害について被災者に支給されなければ、会社は被災者に代わって(被災者は会社より保障されているので問題にしないかと思いますので)加害者に対してこの分を支払うよう請求することはできるのでしょうか。」
― 先に回答申し上げました通り、通常であれば請求すれば保険会社から休業損害についても支払があるはずです。どうして治療費しか支払われないのかは分かりかねますが、万一何らかの事情で先方の保険会社から補償が得られない場合は当然ながら加害者本人に対し損害賠償の支払請求が出来ます。
 いずれにしましても、詳細は先方の保険会社に確認された上で対応されるべきといえます。話がこじれるようでしたら人事労務の問題を超えますので、弁護士に御相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2013/12/11 09:36 ID:QA-0057210

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

第三者行為災害での加害者(保険会社)からの、損害賠償というのは、被保険者に対する損害であり、会社に対する損害は含まれてないのが一般的です。

また、業務上の疾病について賃金を100%保障する=会社が支払うということでしょうか。
そうであるとすれば、労災の休業補償も使えなくなります。

保険会社はほぼ、100%補償しますので、それを含めて100%保障とした方が、会社にも
損害は生じないので、運用を確認された方がよろしいと思われます。

投稿日:2013/12/11 10:52 ID:QA-0057212

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通常、労災給付は8割、それ以上の会社任意の給付の請求は難しい

確たる法文、 判例に出会えている訳ではありませんが、 回答者の私見は次の通りです。 労基法76条では、 労働が不能な場合に平均賃金の6割以上の賃金を支払った場合には、 使用者は休業補償を行わなくてもよいとされています。 労災保険法の考え方もこれと同じで、 会社が平均賃金の6割以上の賃金を支払えば、 その日は 「 休業する日 」 とは看做されず、 労災保険の休業補償給付は支給されません。 逆に6割に満たない額の賃金を支給した場合は、 労災保険法から休業補償給付が全額支給されます。 因みに、 この給付金は、 給付基礎日額の6割ですが、 特別支給金2割を加え、 8割となります。 会社から、 10割支給されれば、 労災給付されませんので、 全額会社負担になります。 この10割支給は、 会社任意の定めであり、 労災保険法上の定めではありませんので、 加害者は、 会社に対しては、 直接の支払義務はないと主張するものと思われます。 従って、 各企業での取り扱いを見ますと、 休業特別給付金を見込んで2割支給し、 合計10割の賃金補償にするという規定が多いようです。 この際は、 会社負担は、 2割に留めることができます。 この2割の会社負担の加害者への請求は、 上述の通り難しいと思いますが、 万全を期すのであれば、 主要な民間生損保機関が提供している、 「 法定外補償条項 」 や 「 使用者賠償責任 」 に関する保険加入への加入も一案だと思います。

投稿日:2013/12/11 11:27 ID:QA-0057213

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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