労働安全衛生法は、労働基準法から分離独立したものですので、基準法の使用者と同じように、事業者についても、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項(安全衛生)について、事業主のために行為するもので、権限が与えられている者と定義して、事業者とは、事業場の長となる?事業者が事業主の時はありますか?よろしくお願いします。
おっしゃる通りで、労働安全衛生法上の事業者については、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項(安全衛生)について、事業主のために行為するもので、権限が与えられている者」についても含めて考えるのが原則といえます。
従って、違法行為があった場合、法人そのものと事業場の長が共に罰せられるという運用になります。
なお、労働局等ではあくまで「法律上の事業者」は法人そのものとしながら、「実質的な事業者」は責任を持った者も含めて考えるといった説明がされている場合もあるようです。
貴殿の場合、政府機関の法人との事で私企業とは違い判断が難しい場合もあると思いますので、念の為所轄労働局に確認された方がよいでしょう。
ありがとうございました。先生の仰ることを総合すると、事業者とは、法人の場合、法人の代表者と事業場の長の両方の概念を含むと理解してよろしいでしょうか?
そうですね、労働局・労基署等で説明される通り、厳格には労働安全衛生法上の「事業者」とは法人のみを指すと言われますが、実態判断、つまり罰則の適用対象としては、やはり「法人そのもの(代表者でなく)」と実際上の責任権限を持つ「事業場の長」を共に含むと考えるのが自然な解釈と考えます。
お忙しいところ、ありがとうございました。
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