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労働者名簿・賃金台帳の事業場ごとの備え付け

基準法では「労働者名簿・賃金台帳を各事業場ごとに調製し、厚生労働省令で定める事項を記入すること」とあります。この場合、就業規則等は各事業場ごとに備え付け周知しなければいけませんが、名簿や賃金台帳も事業場ごとに備え付けなければいけないのでしょうか?それとも本社にて事業場ごとに作成し、一括保存しておけば足りるのでしょうか?よろしくお願い致します。

投稿日:2006/07/18 13:17 ID:QA-0005416

*****さん
千葉県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

労働者名簿・賃金台帳も事業所毎に作成の上、各事業所にて保存する義務があります。

労基署の調査があれば当然提出しなければいけませんし、もとより日頃の従業員管理にも使うものですので、本社にて保管するのは不適切といえます。

投稿日:2006/07/19 00:14 ID:QA-0005425

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
1点ご質問があります。
法律上では備え付けまでは言及しておりませんが、紙ベースで保存しなければいけないのでしょうか?電子媒体があってすぐに印刷できる環境であれば足りますでしょうか?
申し訳有りませんがよろしくお願い致します。

投稿日:2006/07/19 10:23 ID:QA-0032263参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご質問の件ですが、電子媒体に保存しすぐに印刷できる環境であれば全く問題ございません。

紙ベースの保存は量が増えると整理も大変ですので、今後は電子媒体の利用が各社共メインになっていくでしょう。

投稿日:2006/07/19 13:29 ID:QA-0005433

相談者より

大変役に立ちました。
お忙しいところ申し訳有りませんでした。

投稿日:2006/07/19 13:40 ID:QA-0032266大変参考になった

回答が参考になった 0

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