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就業規則の変更届と「意見書」について

労働基準法により、「常時10人以上の労働者」を使用する事業場には、就業規則を改定した場合、労働基準監督署への届出が義務づけられているかと思います。
この届出は、本社と支社は別々に、事業場ごとに届け出ることになるかと思います。
この届出の際、(弊社には労働組合がないため)労働者の過半数を代表する者の「意見書」を必要とするかと思いますが、「常時10人未満」の事業場の場合は、労働基準監督署への届出が義務づけられていないため、「意見書」を必要としないのでしょうか。
それとも、届出に関わらず「常時10人未満」の事業場の場合でも、その事業場の労働者の過半数を代表する者の「意見書」を必要とするのでしょうか。
ご教授下さい。宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/11/13 11:11 ID:QA-0018167

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします

いつもご利用ありがとうございます。

労働基準法では、第9章 就業規則の章で意見書について下記のように定めてあります。

(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

この条文を見ますと、第1項で労働者代表の意見を聞くことが定められています。そして、第2項で労働基準監督署へ提出する場合においては意見書を添付する事となっておりますので、10人未満の事業所で届出義務のない事業所であっても労働者代表の意見を聞かなければならないということになります。

この場合、意見書を残しておかなければならないとは記されているわけではありませんが、意見を聴取した証として10人未満であっても意見書を残しておかれるといいでしょう。

また、10人未満の事業所では監督署への届出義務はありませんが、届出る場合においては意見書の添付は必要です。

投稿日:2009/11/13 19:17 ID:QA-0018178

相談者より

 

投稿日:2009/11/13 19:17 ID:QA-0037116大変参考になった

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