就業規則の意見書について
以下、就業規則の意見書についてご教示いただけますでしょうか。
労働基準法の第90条に「使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。」とありますが、意見については、事前に聞かなければならないのでしょうか。
それとも、意見は聞いたとしても、事後で構わないのでしょうか。
※労基署への意見書提出に際して、日付欄は規則改定の前の日付にしておかなければならないのかという疑問です
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/11/28 18:01 ID:QA-0010615
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
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お答えします。
いつもご利用ありがとうございます。
修行規則改定の労基署への提出時に意見書の添付が必要とされています。
事前に意見を聞く必要があります。
投稿日:2007/11/28 18:24 ID:QA-0010617
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