無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業場の長について

社長が勤務する事業場で総括安全衛生管理者として選任した副社長を事業場の長とすることに法的な問題はないか。

投稿日:2005/06/06 18:33 ID:QA-0000751

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川島 孝一
川島 孝一
川島経営労務管理事務所 所長

事業場の長について

「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない」と定められています。たとえ、社長がその事業場に勤務していたとしても、当該副社長が、安全衛生管理者を置くべき事業を統括管理していれば、特に問題はありません。

投稿日:2005/06/06 21:50 ID:QA-0000758

相談者より

 

投稿日:2005/06/06 21:50 ID:QA-0030281大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード