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衛生管理者・衛生推進者の要件について

安全衛生体制構築に伴い、衛生管理者等の洗い出しをしております。
お伺いしたいのは、衛生管理者・推進者の要件です。

資格取得者が数名いるのですが、そのうち何名かは、執行役員、派遣社員もしくは出向者です。
このような執行役員・出向者・派遣社員等であっても、有資格者であれば、衛生管理者としてカウントして差し支えありませんか。

また、有資格者のいない事業場もありますので、資格を取得させたいと思うのですが、部長・課長クラスの人間に資格を取得させても構いませんか。(平社員の方が、適切だとかそういう規定はあるのでしょうか)

以上2点、教えていただければと思います。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/07/12 15:14 ID:QA-0005337

*****さん
神奈川県/化粧品(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「衛生管理者・推進者」等の要件として、いわゆる社員の身分の違いによる制限はございません。

派遣社員や出向社員であっても、職場の安全衛生に関わる事項は現に勤務している職場での適用というのが一般的ですので、衛生管理者等にカウントしても差しつかえないでしょう。

また、衛生管理者等を管理職以外から選ばなければならない等の制限規定もございません。
但し、「衛生委員会の委員」に関しては、議長を除く半数の委員の指名について労働者代表の推薦を得ないといけませんので、衛生委員会を円滑に運営する上では、管理職のみならず一般労働者の有資格者もいる方が望ましいといえます。

投稿日:2006/07/12 19:42 ID:QA-0005342

相談者より

大変参考になりました。
お忙しい中,どうもありがとうございました。

投稿日:2006/07/12 21:03 ID:QA-0032230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 ご質問ありがとうございます。相談員の畑中です。
 衛生管理者のご質問ですね。

 衛生管理者・推進者を選任する要件では常時50人以上の労働者を使用する事業場
 で一人選任すると規定しているだけで、部長・課長クラスの人が衛生管理者になる
 ことはできないとは規定していないと記憶しております。

 ただし、派遣社員・出向社員については要件が厳しいようです。
 衛生管理者として選任する者に係る労働者派遣契約において、衛生管理者が職務を
 遂行しようとする事業場に専ら常駐し、かつ、その者が一定期間継続して職務にあたる
 ことが明らかにされていることされています。

 さらに留意点もあります。

 1.衛生管理者として行わせる具体的業務および必要な権限の付与並びに労働者の個人
  情報の保護に関する事項を契約において明記すること。

 2.事業場の衛生に関する情報等衛生管理者の業務の遂行に必要な情報を、衛生管理者
  として選任する者に対して十分に提供すること。

 3.衛生管理者の能力向上に努めること。

 というような留意点があったと思います。

 ありがとうございました。
 ご健闘をお祈りいたします。

 

投稿日:2006/07/25 11:44 ID:QA-0005510

相談者より

 

投稿日:2006/07/25 11:44 ID:QA-0032302大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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