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衛生管理者について

弊社は、もうじき従業員が50名以上になる予定です。
労務業務を担当している私が衛生推進者の講習は修了しているのですが、衛生管理者の資格を持っている社員はおりません。
私を含め、適任者数名に衛生管理者試験を受けさせる予定ではいますが、業務多忙のため、即受験(合格)というのも、難しい状況にあります。
そんな中、1日5時間・週3日のパート社員(通常は1日8時間・週5日)で資格を持っている人がいるのですが、社員が資格取得前に50人を超えてしまった場合、そのパート社員を衛生管理者として選任報告することは可能でしょうか?
もちろん、社員の中で資格を取れた者がでた場合は、変更致します。
初歩的な疑問ですが、よろしくお願いします。

投稿日:2007/04/04 14:16 ID:QA-0008027

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

衛生管理者の選任につきましては、有資格者であればパート社員でも特に問題はございません。

ちなみに、御社の場合危険業種に当たりませんので、社外の有資格者に依頼することも可能です。

投稿日:2007/04/04 20:25 ID:QA-0008038

相談者より

あんしんしました。有難うございました。

投稿日:2007/04/05 08:43 ID:QA-0033230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

お答えします。

労働衛生管理法によって、常時50人以上の従業員を使用している事業所では衛生管理者を1人以上在籍させることが義務づけられています。 
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとされています。

雇用形態は限られていませんので正社員でもパートタイマーでもどちらでも構いません。

衛生管理者はパートタイマーにも人気の資格なので今後御社のような件が増えていくかもしれませんね。

ありがとうございました。

投稿日:2007/04/05 19:28 ID:QA-0008055

相談者より

有難うございました

投稿日:2007/04/07 08:42 ID:QA-0033237大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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