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安全管理者と衛生管理者の兼務について

当方、衛生管理者の資格を有しております。
このほど会社より安全管理者の業務も行って欲しい旨、依頼されました。

50人以上の事業場では衛生管理者・安全管理者の選任が義務となっておりますが、
同一社員が兼務してもいいのでしょうか?ご教示ください。

投稿日:2019/12/10 16:04 ID:QA-0088992

管理チームさん
東京都/商社(総合)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

可能な限り専任を

▼法律上は可能ですが、実務上、困難であり、推奨はできません。1人で何もかも背負い込めるほど、簡単な職務ではありません。
▼職務の量が多すぎる、責任が重すぎるのは明らかです。行政指導が入る可能性が高いのもそれが理由です。
▼問題が起きてからでは遅すぎます。特に、危険度が高い職場ほど、安全管理者・衛生管理者の責任は重くなります。可能な限り専任してください。

投稿日:2019/12/11 11:30 ID:QA-0089013

相談者より

ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂き、社内にて検討致します。

投稿日:2019/12/11 12:54 ID:QA-0089020大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に従業員数が50人以上というだけであればいずれも専任義務まではございません。従いまして、法的には兼任も可能となります。

但し、兼任によって各々の管理業務に支障が生じるようであれば不適切な選任といえますので、そのような懸念があるようでしたら、相談の上個別に選任されるべきといえるでしょう。

投稿日:2019/12/11 22:57 ID:QA-0089035

相談者より

ご回答頂きまして有難うございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2020/01/06 14:57 ID:QA-0089443大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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