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衛生管理者について

いつもお世話になっております。
衛生管理者について質問いたします。
当社の業種は建物管理業で、職員数200名超により、2名の衛生管理者を労基に申請しておりますが、
その2名が申請の取消しを希望しています。
そうなると、他に衛生管理者の資格を持つ職員がいない為、労基へ届出ができない状態になります。
このように衛生管理者が不在となった場合、どのような対応(労基への届出)をすれば
よろしいのでしょうか?
次の衛生管理者を採用する等の対応の間、免除や猶予期間等があるのでしょうか?

投稿日:2020/08/18 11:27 ID:QA-0095835

迷いうさぎさん
大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上定められた義務ですので選任は必須となります。

自社で全く選任出来ない場合ですと、社外で探す他ないものといえますが、やむを得ない場合は一定の期間猶予が与えられる場合もございますので、至急所轄の労働基準監督署へ直接ご相談されるべきです。

投稿日:2020/08/18 22:52 ID:QA-0095856

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署にはすでに相談済みなのですが、
その時は、相談の余地が無いといった回答でした。
再度、労働基準監督署に話をしてみたいと思います。

投稿日:2020/08/19 13:53 ID:QA-0095892参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

衛生管理者が不在となった場合、特定の者を衛生管理の業務に従事させることを条件として、かつ、おおむね一年以内の期間に限って行うことなどが認められます。直ちに労働基準監督署に状況をご相談されるのが良いと思います。

投稿日:2020/08/19 12:43 ID:QA-0095890

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署にはすでに相談済みなのですが、
その時は、相談の余地が無いといった回答でした。
再度、労働基準監督署に話をしてみたいと思います。

厚労省のHPでご回答いただいた内容も確認いたしました。ありがとうございました。

投稿日:2020/08/19 13:54 ID:QA-0095893参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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