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衛生管理者の衛生委員会欠席について

大学で業務委託で産業保健を担当しております医療職のものです。
衛生管理者の衛生委員会出席の義務について教えて下さい。

衛生管理者は3名指名されているようですが、衛生委員会へは事務職が1名構成員となっています。
その衛生管理者ですが、昨年11月より3か月連続で衛生委員会を欠席しています。また、職場巡視は1回/月 産業医が実施していますが、衛生管理者は同行せず、人事課の職員1名が同行している状況です。

上記のような状況であり衛生管理者としての職務内容を果たせているとは思えないのですが、衛生管理者不在の状況に該当しますでしょうか。
他2名の衛生管理者は医師免許を持った教員で衛生管理者の業務実践は難しいところです。
オブザーバーとして衛生管理者の職務にどこまで言及したら良いかと悩んでいます。

投稿日:2022/02/16 10:58 ID:QA-0112397

hokenさん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

衛生管理者としての職務怠慢ということになりますので、

原因を聞いたうえで、指導してもだめなようであれば、交代等検討してください。

投稿日:2022/02/16 15:32 ID:QA-0112401

相談者より

『職務怠慢』の判断となるのですね。大変参考になりました。人事課担当者へお伝えさせていただきます。ありがとうございました。
ちなみに、今年度10回開催された衛生委員会のうち8回を欠席していました。自身の役割を認識されていないようです。

投稿日:2022/02/16 18:05 ID:QA-0112409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、衛生管理者であれば法令上週に1回は職場を巡視する義務がございます。

従いまして、現状法令違反は明白ですし、そうであれば事業所自体も責任を問われる重大事態になりますので、早急に職務をきちんと果たしてもらうよう改善指導される事が必要といえます。オブザーバーから事業所の代表者へその旨きちんと伝える事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/02/16 18:25 ID:QA-0112413

相談者より

ご回答ありがとございました。
法令違反の状況であることを12月から人事課へお伝えしていましたが、該当者へ指導されることもなく困っておりました。今回ご指摘いただいた内容をお伝えし改善されるよう働きかけていきたいと思います。

投稿日:2022/02/17 09:18 ID:QA-0112430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のような職務怠慢は、最終的に法人の責任となりますので、注意喚起を行うところまでで責任は果たされていると思います。
それ以上は代表取締役責任となる旨、文書などで証拠を残しておいてはいかがでしょうか。

投稿日:2022/02/17 21:19 ID:QA-0112468

相談者より

ご回答有難うございました。
産業保健担当者としての役割は果たせているとの認識でよろしいでしょうか。
人事課への指摘事項などは報告書に毎月記載しております。今回こちらでご指導いただいた内容も報告書に記録させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/02/18 11:13 ID:QA-0112481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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