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常時使用する短時間労働者に対する健康診断実施義務

標記について質問いたします。

・所定労働時間の4分の3未満の勤務
・勤務時間 16時40分~0時10分 ※深夜業を含む業務
の職員について、

A.雇入れ健診実施の義務は発生しますか?
B.年2回の定期健康診断実施の義務は発生しますか?


質問の根拠としては、

A/雇入れ健診の実施義務は労働時間に関わらず発生する
B「特定業務」にあたる定期健診実施義務は、労働時間に関わらず発生する

との指摘を個人的に受けたためです。

自分なりに調べてみたものの、該当するものは見当たらず、
個人的には平成19年10月1日の行政通達を、
「常時使用する短時間労働者に対する健康診断(雇入時を含む)の実施義務の発生は、
所定労働時間の4分の3以上が優先要件となる」と解釈していますが妥当でしょうか?

ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。

投稿日:2012/07/24 19:29 ID:QA-0050602

ランデナ99さん
奈良県/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず短時間労働者の場合ですと、1週間の正社員の所定労働時間の4分の3以上が健康診断の実施義務要件とされていますので、それより少ない所定労働時間の場合ですと原則として健康診断の実施義務はございません。但し、所定労働時間が2分の1以上あれば実施するのが望ましいとされています。

一方、特定業務従事者の健康診断につきましては労働時間に関わらず月4回の深夜業従事が目安とされていますので、所定労働時間内に深夜業が含まれている場合には当然これを大きく上回ることになります。

また、こうした要件はあくまで最低基準といえますので、健康診断の実施無くして深夜業従事者が健康を悪化させて場合、会社が安全配慮義務違反を問われる可能性がないとは言い切れません。

従いまして、文面のようなケースですと、年2回の定期健康診断実施は必要であり、出来れば雇入れ時健康診断も行うのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2012/07/24 22:59 ID:QA-0050603

相談者より

ご回答ありがとうございます。

要件を最低基準と捉え、職員への安全配慮に務めていこうと思います。

ご対応いただいておきながら、質問を重ねて強縮ですが、
特定業務従事者の健康診断実施の
「労働時間に関わらず月4回の深夜業従事が目安」は、
自発的健康診断結果の提出の規定に係る解釈によるものでしょうか。

一方、深夜業に従事する短時間労働者の健康診断実施義務については、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成19年10月1日基発第1001016号)の「10指針 ト健康診断」で、
(ロ)深夜業を含む業務等に従事する短時間労働者に対し、
「当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断」
とされているのですが、さらにその後述として
「一般健康診断を行うべき”常時使用する短時間労働者”の要件として以下のA、Bいずれも満たす者」

A.期間要件(期間の定めのない労働契約または1年以上使用が予定される者等)

B.労働時間数要件(1週間の労働数=所定労働時間の4分の3以上)

とされており、深夜業務を行う者でも所定労働時間の4分の3未満の労働時間数の場合は実施義務はない、と認識していました。

「短時間労働者の深夜業の規定以上に特定業務従事の基準が優先されるのではないか」
という解釈でよろしいでしょうか。

当方でも、要件に関わらず短時間労働者でも深夜業従事者については、健診の必要性を感じているところですが、最低限の法的解釈を把握した上で実施していきたいと考えています。

投稿日:2012/07/25 11:51 ID:QA-0050615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度ご質問の件ですが、文面上のご認識の通りです。深夜業務の場合は特定業務従事者ということで、安全配慮の観点からやはり一般の健康診断よりは厳しく対応されるべきと考えます。

勿論、これは私共の解釈に過ぎませんので異論もある事は否めません。但し、前回も申し上げました通り現場実務にとってより重要な事柄は、明確な規定のない法的最低基準をどう解釈するかというよりも、従業員の健康リスクをどう減じていくかという事といえるはずです。従いまして、法的義務の明確さには欠けるものの、当事案のケースにつきましては健康診断を実施されることが必要ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2012/07/25 12:15 ID:QA-0050616

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおり規則や法律の主旨を捉えた対応が必要だと感じました。
従業員の健康リスクを念頭に実施継続等を検討していこうと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/07/25 13:14 ID:QA-0050619大変参考になった

回答が参考になった 0

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