常時使用する短時間労働者に対する健康診断実施義務
標記について質問いたします。
・所定労働時間の4分の3未満の勤務
・勤務時間 16時40分~0時10分 ※深夜業を含む業務
の職員について、
A.雇入れ健診実施の義務は発生しますか?
B.年2回の定期健康診断実施の義務は発生しますか?
質問の根拠としては、
A/雇入れ健診の実施義務は労働時間に関わらず発生する
B「特定業務」にあたる定期健診実施義務は、労働時間に関わらず発生する
との指摘を個人的に受けたためです。
自分なりに調べてみたものの、該当するものは見当たらず、
個人的には平成19年10月1日の行政通達を、
「常時使用する短時間労働者に対する健康診断(雇入時を含む)の実施義務の発生は、
所定労働時間の4分の3以上が優先要件となる」と解釈していますが妥当でしょうか?
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願い致します。
投稿日:2012/07/24 19:29 ID:QA-0050602
- ランデナ99さん
- 奈良県/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
雇入れ健診(入社前)と定期健診について 弊社では定期健診を4月~翌年3月を一年度とし、毎年7月~9月に部署毎に実施しています。例年、4月の新入社員の雇入れ健診を入社後(4月初旬)にしていましたが... [2018/04/19]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず短時間労働者の場合ですと、1週間の正社員の所定労働時間の4分の3以上が健康診断の実施義務要件とされていますので、それより少ない所定労働時間の場合ですと原則として健康診断の実施義務はございません。但し、所定労働時間が2分の1以上あれば実施するのが望ましいとされています。
一方、特定業務従事者の健康診断につきましては労働時間に関わらず月4回の深夜業従事が目安とされていますので、所定労働時間内に深夜業が含まれている場合には当然これを大きく上回ることになります。
また、こうした要件はあくまで最低基準といえますので、健康診断の実施無くして深夜業従事者が健康を悪化させて場合、会社が安全配慮義務違反を問われる可能性がないとは言い切れません。
従いまして、文面のようなケースですと、年2回の定期健康診断実施は必要であり、出来れば雇入れ時健康診断も行うのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/24 22:59 ID:QA-0050603
相談者より
ご回答ありがとうございます。
要件を最低基準と捉え、職員への安全配慮に務めていこうと思います。
ご対応いただいておきながら、質問を重ねて強縮ですが、
特定業務従事者の健康診断実施の
「労働時間に関わらず月4回の深夜業従事が目安」は、
自発的健康診断結果の提出の規定に係る解釈によるものでしょうか。
一方、深夜業に従事する短時間労働者の健康診断実施義務については、
「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成19年10月1日基発第1001016号)の「10指針 ト健康診断」で、
(ロ)深夜業を含む業務等に従事する短時間労働者に対し、
「当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断」
とされているのですが、さらにその後述として
「一般健康診断を行うべき”常時使用する短時間労働者”の要件として以下のA、Bいずれも満たす者」
A.期間要件(期間の定めのない労働契約または1年以上使用が予定される者等)
B.労働時間数要件(1週間の労働数=所定労働時間の4分の3以上)
とされており、深夜業務を行う者でも所定労働時間の4分の3未満の労働時間数の場合は実施義務はない、と認識していました。
「短時間労働者の深夜業の規定以上に特定業務従事の基準が優先されるのではないか」
という解釈でよろしいでしょうか。
当方でも、要件に関わらず短時間労働者でも深夜業従事者については、健診の必要性を感じているところですが、最低限の法的解釈を把握した上で実施していきたいと考えています。
投稿日:2012/07/25 11:51 ID:QA-0050615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
再度ご質問の件ですが、文面上のご認識の通りです。深夜業務の場合は特定業務従事者ということで、安全配慮の観点からやはり一般の健康診断よりは厳しく対応されるべきと考えます。
勿論、これは私共の解釈に過ぎませんので異論もある事は否めません。但し、前回も申し上げました通り現場実務にとってより重要な事柄は、明確な規定のない法的最低基準をどう解釈するかというよりも、従業員の健康リスクをどう減じていくかという事といえるはずです。従いまして、法的義務の明確さには欠けるものの、当事案のケースにつきましては健康診断を実施されることが必要ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/25 12:15 ID:QA-0050616
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり規則や法律の主旨を捉えた対応が必要だと感じました。
従業員の健康リスクを念頭に実施継続等を検討していこうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/25 13:14 ID:QA-0050619大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
受け入れ出向者への健康診断 [2020/12/03]
-
雇入れ健診(入社前)と定期健診について 弊社では定期健診を4月~翌年3月を一年度とし、毎年7月~9月に部署毎に実施しています。例年、4月の新入社員の雇入れ健診を入社後(4月初旬)にしていましたが... [2018/04/19]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
行政指導健診について [2021/03/09]
-
所定労働時間について 所定労働時間についてご質問させていただいきます。弊社は日曜日を法定休日としております。ある週に、1日有給を取得し、(月)~(金)までの週の所定労働時間が3... [2018/02/14]
-
時間外・休日労働時間について 長時間労働者への医師の面接指導に関する1ヶ月の時間外・休日労働時間を、36協定の1ヶ月の時間外労働・休日勤務時間として扱っても良いでしょうか。お手数ですが... [2008/02/25]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? [2007/10/27]
-
常時使用する労働者 常時使用する労働者の「常時」とは、正社員以外の労働者において、週何時間勤務する労働者のことを言うのですか?(例、労働安全衛生法施行令第2条参照) [2005/05/26]
-
健診実施月について 異動になり現在の部署の健診運用で以下、教えてください①定期健診を11月に実施しているのですが、夜勤者健診の対象者は2回目の健診を次年度の6月に実施しており... [2023/09/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。