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出向契約について

当社は様々な業界のマーケティング調査を行っている会社で顧客先(資本関係はない)に一定期間(3ヶ月から6ヶ月)出向して調査をする業務をしています。顧客とは出向契約を結んでいるのですが、調査員の給与は当社から出ています。お客さんからは調査委託料として報酬をいただいています。このたび、当社の社員の一人がお客さんから別の業務を受託しました。それはコスト削減の業務で、電気代や賃料、水道光熱費、リース代などが適切かどうかを調査するものですが、その従業員はお客さんからの依頼で業者と直接交渉をして削減に成功しました。名刺を持たせてもらっているので、業者は当社の従業員を顧客先の従業員の認識でいます。顧問先からは通常の依頼業務の範囲外だったのでオプションとして成功報酬を当社は頂いております。

私も最近入社したばかりで社内の整備をしなければならないのですが、

①このような請負業務の契約は出向契約で問題ないのでしょうか?顧客先の従業員と同等の業務をしているので社員扱いなのかもしれないのですが、派遣免許を取って派遣契約の方が良い気がしていますがいかがでしょうか?出向でそれほど大きな問題でなければこのままでも良いと思っています。

②コスト削減をオプションで委託して報酬をもらった件ですが、コスト削減にかかわらず、会計に強い社員は銀行交渉をしたり、営業に強い人間は広告会社等と交渉ししています。その全てが契約に基づいた交渉なので法に抵触している気がしています。成果報酬やオプション費用も調査費用としていただいていますが、
交渉しても大丈夫なのでしょうか?

③当社の報酬のもらい方は通常業務も含め問題ないでしょうか?
顧客先からは出向社員に対する給与は支払っておらず調査報酬という項目でいただいております。

小さな会社なので整備が整っていないので社労士先生など詳しい専門家と顧問契約をしなければ・・・と考えているところです。

ぜひアドバイスをお願い致します。

投稿日:2012/06/30 11:18 ID:QA-0050237

労務担当0001さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当面問題なくても、実態に応じた制度を整えることは欠かせない

御社の社員である 「 調査員 」 を出向させているのが、《 収益目的 》 で、《 自社社員 》 を、《 業として 》、顧客先に派遣し、派遣先との間には、《 指揮命令を受けるだけの関係 》 のみが生ずることになるならば、厳しい派遣法関連の規制を受けます。 他方、相手先顧客企業との 「 出向契約 」 に基づき、出向元との労働契約関係を維持したまま、出向先との間に労働契約関係を生じさせ、労働契約の一部が移転し、指揮命令権も出向先に移転する場合は、派遣法規制の対象にはなりません。 ご質問 ① で、「 請負業務契約 」 が出てきましたが、これは、派遣、出向契約とは、全く違う契約形態です。 出向契約でも、御社が出向社員に支払っている給与を含め、成功報酬を、出向料金として、受取ることに問題はないと思います。ご質問 ② ③ に就いても、上記判断が適用できます。然し、収益と目的とする出向者比率が、大きくなってきますと、「 名ばかり出向 」 で、実態は、労働者派遣業と判断されるリスクは高まってきます。 比較的、小規模な会社とのことですが、本来業務従事者数、出向者比率、出向目的別人数など、多面的、且つ、業務実態に応じた、制度を整えることは欠かせない重要事項だと思います。 なお、出向先の名刺利用には、格別の問題はありません。

投稿日:2012/06/30 13:16 ID:QA-0050238

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向について

出向とは「業」としては行えませんので、利益を出したりすることはできません。
成果報酬やオプション費用が発生するようですので、出向でも派遣でもなく、請負が妥当のように思われます。
以下、ポイントです。
・出向は業としては行えず、出向元、出向先とも雇用関係がある。
・派遣は禁止されている労働者供給事業の例外として、業として行うことができ、雇用関係は派遣元のみ、指揮命令は派遣先がする。
・請負は、請負元が自由に行うもので、指揮命令や労働時間管理等請負元が行う。

名刺については、便宜上、客先のものを使用することもありますので、実態で判断することになります。

投稿日:2012/06/30 14:24 ID:QA-0050239

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談内容に各々回答させて頂きますと‥

①:出向に関しましては法的に明確な定義がされておりませんが、通常資本関係や交流の深い会社間で人事交流や研修等を目的として行われるものであって、出向者については出向元及び出向先と二重の雇用関係が発生するものといえます。
 文面内容を拝見する限りでは、調査をする為顧客先に一定期間常駐しているに過ぎず、調査業務に関しても基本的には御社の調査ノウハウにより御社の指揮命令に基き行われているものと推察いたします。顧客先が何か指示を出すとしましても、それは顧客先のデータや施設に関する内容等御社自身で把握出来ない部分であって、業務遂行上最低限必要な情報・知識等を示す場合に限られているものと思われます。
 こういう形態は出向でも派遣でもなく、請負または業務委託(一定の仕事の完成を目的とするならば請負で、そうでなければ業務委託)に属するものと考えられます。従いまして、出向契約ではなく請負契約または業務委託契約を締結されるのが妥当ではと考えられます。

②:こうしたやり方は現状の出向者が実態としましては、報酬を御社が貰っている点を除けばいわゆる個人請負業者のような扱いになってしまっているという事を表しています。明らかに通常の出向や派遣では考えられませんし、仮に請負等であっても、契約を結んでいるのは個々の社員ではなく顧客先と御社ですので、社員が勝手にその場で仕事を受託するといった事は違反行為といえます。勿論、出向であれば御社が業務に関わる報酬を受け取る事自体にも問題がございます。
 対応としましては、①で触れました通り、業務委託契約(※②の業務内容ですと、一定の仕事の完成では無い為請負にはなりません)を締結した上で、コスト削減等の業務は全て御社の許可を受けた上で行い、発生した報酬については御社のみが直接受け取るといったやり方を採られるべきといえます。

③:①②で触れました通り、請負または業務委託契約にされることで業務の対価としての正当な報酬の貰い方になるものといえます。

但し、上記につきましてはあくまで文面内容を拝見した限りでの回答である旨ご理解頂ければ幸いです。

投稿日:2012/06/30 21:10 ID:QA-0050240

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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