身元保証人について
いつも拝見し、勉強させて頂いております。
この度、「身元保証書」を更新しようと思っております。
②身元保証書:入社時、アルバイトから準社員に昇格時、準社員から社員に昇格時に提出。
三年に一度提出。
身元保証人の印鑑証明の提示は行わない方向で進めております。
下記が内容になります。何か不備など御座いましたらご指導頂けますよう宜しくお願いいたします。
■身元保証書
現住所
氏 名
生年月日 年 月 日
使用者 ○○○○を甲、被用者を乙、身元保証者を丙とし、甲丙間において次のとおり契約する。
第一条 乙が甲乙間の雇用契約に違反し、または故意若しくは過失によって万一甲に、 金銭上はもちろん業務上信用上の損害を与えたときは、丙は直ちに乙と連携して 甲に対して、損害額を賠償するものとする。
第二条 本契約の存続期間は本契約成立の日から三年間とする。
第三条 甲は次の場合においては遅滞なくこれを丙に通知しなければならない。
乙に業務上不適任または不誠実な行為があり、そのために丙がトラブルを引き起こす恐れがあると知ったとき。
上記を証するため、本証書3通を作成し、署名押印の上、各自その1通を所持する。
年 月 日
所在地
使用者名
使用者 甲 氏名
被用者名
被用者 乙 氏名 印
現住所
身元保証人 丙氏名
現住所 印
大変お手数かと思いますが、宜しくお願い致します。
投稿日:2011/09/21 19:12 ID:QA-0046166
- デンキさん
- 栃木県/電機(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
検討変更案は無理
|※| 身元保証は、簡単に考えられていることが多いようですが、金銭貸借の保証と違って、金額が決定していないので、保証人にとっては、これほどリスキーなものはありません。そこで、保証人を守る意味で定められているのが 「 身元保証に関する法律 」 です。
|※| ポイントは次の諸点です。 .
① 身元保証は相続しない。 .
② 保証期間は5年を限度とする ( 5年を越える部分は無効 )。 .
③ 保証期間を定めない場合は、保証期間は3年とする。 .
④ 契約の更新は可能、但し、更新のときより5年を超えることはできない。.
⑤ 保証契約内容に変更 ( 注 ) があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる。 .
⑥ 通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる。 .
( 注 ) 保証契約内容の変更とは、業務内容の変更、勤務地の変更などがあり、労働者の保証を保証人が困難になった場合など。 .
|※| 従って、入社時以外に、昇格時、3年に1度など、使用者側で、一方的に、更新させることは、ほぼ、不可能です。保証人の立場に立って考えて戴ければ、どれだけ、被用者と親しい関係にあっても、生涯雇用期間に亘り、殆んど、無限に近い保証をすることなど、あり得ないことがお分かりになると思います。昇格と言われている 「 昇格 」 は、重大な保証契約内容の変更ですから、通知された保証人は、法に基づき、それ以後の契約を解除するでしょう。
投稿日:2011/09/21 21:21 ID:QA-0046167
相談者より
ご回答有り難うございます。大変参考になりました。有り難うございます。雇用期間内は5年毎に保証人をたてて行く他ないでしょうか?
投稿日:2011/09/22 12:10 ID:QA-0046180大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
身元保証書
「身元保証書」の形式としては、通常は、甲・乙・丙の契約書ではなく、
記載方法は任意ですが、
会社代表取締役宛に、身元保証人が、従業員について保証するといった形式をとります。
以上
投稿日:2011/09/22 10:38 ID:QA-0046170
相談者より
ご回答有り難うございます。大変参考になりました。有り難うございました。
投稿日:2011/09/22 12:06 ID:QA-0046179大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
検討変更案は無理 P2
自動更新はできないので、保証期間満了時に、改めて契約を締結する必要があります。ただし、契約更新を求めても、身元保証人はそれを一方的に拒否できます。然し、実際には、3~5年間、特に問題を起こさなかった社員については、更新を求めないのが一般的だと思います。
投稿日:2011/09/22 12:39 ID:QA-0046185
相談者より
早速のご回答有り難うございます。参考になりました。有り難うございます。
投稿日:2011/09/22 12:41 ID:QA-0046186大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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