実習生として他社へ勤務する場合の留意点について
いつもお世話になります。
弊社は電子機器のメーカA社の販売特約店です。
今回、メーカA社の製品の売上拡大のため、弊社の社員を実習生としてA社へ勤務させようとしています。
実習目的は、A社での業務での実務を通して、製品知識や生産計画業務等の習得になります。
実習期間は1年から2年を予定しており、この間はA社の就業規則に沿って勤務します。
給与や賞与、通勤費、交通費、社会保険など全ての費用を弊社が負担します。
数年前はこのように若手社員をメーカに預け、メーカで実務を通し教育を行ってもらう人事交流をしていましたが、最近はほとんどしておらず、派遣や請負などの問題がクローズアップされている昨今このような勤務が違法行為なのか不安になりご相談しました。
派遣や請負とは違い、出向(研修目的)のような取扱いかと思っておりますが、注意すべき点や法的に間違った点がございましたらアドバイスをいただきたく、ご相談いたしました。
以上、お手数ですがご教授頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/07/28 17:56 ID:QA-0045079
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の内容を拝見する限りでは、最近は無くとも以前は人事交流が行われていた事、現在もA社と提携関係にある事、御社における業務上必要な知識・スキル習得の為に勤務が行われる事、そして賃金や社会保険等の費用負担が明確になっている事からも、派遣や請負ではなく在籍出向になるものといえるでしょう。勿論、A社との出向契約で出向目的や期間・勤務条件等につき明確に定めておくことが重要です。
ちなみに労災保険だけは実際に勤務する出向先での適用となりますので、労災保険料の納付も出向元で支払った賃金に応じて出向先で納めることが必要です。
投稿日:2011/07/28 20:51 ID:QA-0045083
相談者より
いつもご回答ありがとう御座います。
ご回答の中の労災保険料も弊社で負担すると違法行為となるのでしょうか。恐縮ですが再度ご回答頂けますようお願いいたします。
投稿日:2011/07/29 08:11 ID:QA-0045093大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
労災保険の適用や保険料の納付は出向先で行う事が必要です。その上で費用負担を出向契約上で取り決めて御社で負担する分につきましては特に差し支えございません。
投稿日:2011/07/29 10:08 ID:QA-0045096
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとう御座いました。
投稿日:2011/07/29 10:32 ID:QA-0045097大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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