有休の計算について
よろしくお願いいたします。
退職前に、有休をまとめて消化し退職した元社員から、有休の計算に間違いがあるので
遅延損害金も含め、足りない金額を支払ってほしい旨内容証明が送られてきました。
この社員は時間給の契約社員で、入社から1年4ヶ月間は一日8時間勤務で、その後本人の希望で
退職までの4ヶ月間は一日4時間勤務勤務となっていました。そのため退職時に消化した有休については、通常勤務時間4時間として計算しました。 本人の言い分は8時間勤務から4時間勤務に変わった時、
契約書が更改されておらず、契約書自体は8時間勤務のままなので、有休の計算も1日8時間分とすべきとのことですが、もともと本人希望で労働時間を減らしていることもあり、勤務の実態通り、1日4時間計算で問題ないと労基署にも確認しておりますが、契約書を変更しなかった会社にも不備はあったので、
8時間勤務として計算し直し支払おうと考えております。しかし、未払い賃金にはあたらないので
遅延損害金まで支払う義務はないと考えますが、いかがでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/02/07 14:23 ID:QA-0042387
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
相手の土俵で勝負しないこと
※..所定労働時間の短縮に就いての 「 本人の ( 単なる希望ではなく ) 《 申入れ 》 」 事実と、「 勤務実態 」 が立証されれば、労基署の見解通り、問題なく、係争でも十分有利な状況だと見受けます。但し、実際には、元社員が、これだけ強気になっている背景には、ご説明以外の会社側弱点の存在と、相手の相当な勉強が窺えます。また、係争時に、労基署が、サポートしてくれる訳でもありませんので、強気一辺倒で対応するのは賢明でないかも知れません。 .
※..ところで、退職までの4カ月間は、一日4時間勤務となっていますが、その間の賃金は、8時間分支払っていたのですか ? まさか、そうではないでしょう。また、まとめて消化した有休は、所定労働8時間対応か、4時間対応かの問題も未整理です。有給休暇の賃金計算方法のも3通りありますが、就業規則ではどのようになっていますか ? .
※..慎重さは欠かせませんが、半分以上は、ブラッフとみて、相手の土俵で勝負しないことが大切だと思います。相手の土俵で勝負しない限り、債務不履行 ( 履行遅滞 ) に基づく損害賠償請求権は発生しません。
投稿日:2011/02/08 10:55 ID:QA-0042405
相談者より
たいへん助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/08 17:03 ID:QA-0042422大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
未払い賃金
まず、労基法の監督官庁である労基署に相談されたのであれば、自信を持ってその見解を主張すべきです。労基署は相談に応じても、確認した内容を文書では出してくれないです。したがって、所轄労基署に相談したところ、未払い賃金がないことを確認したと回答すればいいことで、内容証明が来たから、請求書を受け取ったように対応することはありません。次に、支払い遅延金ですが、民法では年利いくら(民法404条で年利は5%)と決まっていますが、ほとんど期限も経過しておらず、金利はわずかでしょう。結論として、電子内容証明郵便サービスなどを利用し、会社は支払わないと回答すればよいと考えます。その上で、相手が調停などを起こせば、その調停に応じるか、調停は欠席すれば不調になり、成立しません。不当な要求は毅然と蹴ればいいことです。
投稿日:2011/02/08 11:05 ID:QA-0042407
プロフェッショナルからの回答
内容証明
■相手から内容証明(本人、弁護士等?)がきているわけですから、どう対応するかです。
内容を拝見する限りでは、損害金はいきすぎと思われます。
あとは会社のスタンスによりますが、一部会社の責任もあるということで、損害金以外は支払うのであれば、その旨先方に連絡するのがいいでしょう。▲ただし、相手があってのことなので、相手がどう考え何を求めているのかによってこじれることもあります。昨今、労働者の訴えの中には、泣き寝入り解消どころか、不当な訴えをしてくるケースも少なくないようです。
■相手が話し合いに応じなければ、会社が労働局の助言・指導あるいはあっせんなどを利用する方法もあります。
投稿日:2011/02/08 11:45 ID:QA-0042410
相談者より
たいへん助かりました。
ありがとうございました。
投稿日:2011/02/08 17:01 ID:QA-0042420大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
電子内容証明郵便サービス
内容証明というと、弁護士に依頼するとか、せめて司法書士に作らせないといけない。また、郵便手続きが面倒くさいということがあると思います。
また、事の性質上、代表者名で出さないといけないと考えると面倒です。
パート・アルバイトの雇用に関しては人事部長名で発信できると委任してもらい、文書作成したら簡便です。
また、文章は簡潔にして、作成すればよく、本格的な文書は必要ありません。
そして、電子内容証明郵便サービスがオンラインで開始しました。これで送ると、簡単です。
回答は早い方が相手が余計な動きをしないで済むのでベターです。
<文書例>
貴殿より通告を受け取りました。当方にて所轄労働基準監督署に相談したところ、支払う義務がないことを確認しました。よって、当方には未払い賃金はないことを通告致します。
投稿日:2011/02/08 17:13 ID:QA-0042423
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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