遅刻者の時間相殺
遅刻をした社員の、他の日の時間外勤務時間を相殺し、時間外労働扱いとしないことは違法なのでしょうか。
例えば、ある日に1時間遅刻して出勤した社員について、別の日に1時間時間外労働をしていた場合、この1時間を遅刻と相殺し、割増なしで賃金を支払っても良いのでしょうか。
ちなみに当社はフレックスは採用しておりません。
ご指導いただけますようよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/29 15:44 ID:QA-0004213
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の24時間勤務で、勤務あけ日を休日にした場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、深夜労働の割増賃金のみを支払えば良い。」... [2011/10/01]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
通常の労働時間制を採用している場合、「時間外労働」は、「1日8時間」を超える場合、または「1週40時間」を超える場合に発生します。
これは、「1日」「1週間」単位で厳格に取り扱わねばなりませんので、本件の場合、他の日の遅刻分と相殺できるのは所定内給与の部分のみで、割増賃金のカットを行うことはできません。
但し、「遅刻」に関し就業規則で「懲戒としての減給」を定めている場合は、割増賃金を支給する一方で所定の減給処分を別途行うことは可能です。
投稿日:2006/03/29 19:34 ID:QA-0004217
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
いただいた内容について再度ご質問なのですが、「懲戒としての減給」とは、遅刻による無給に加えて、例えば時給の2割5分相当の減給を行なう事ができるということでしょうか。もし可能であれば、結果的には割増部分を懲戒減給することにより、金銭的には相殺と同様の結果となるということでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/03/30 12:45 ID:QA-0031729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
懲戒による減給については、労働基準法上「1日の平均賃金の半額をこえてはならない」という制限があります。
「時給の2割5分のカット」ですと当然許容範囲内ですので、就業規則で規定をすればその点については問題ありません。
但し、遅刻が数分程度の軽微なもので、かつ繰り返し行われているものでないとすれば、いきなりの2割5分減給は少し厳しいといえますので、実際の運用としては減給処分というより、「ノーワーク・ノーペイの原則」に従った遅刻時間分のみの厳密な賃金カットにとどめる方が望ましいといえます。
また、2割5分という減給額を規定する場合、懲戒処分であったとしてもそれが明らかに「割増賃金」を指しているような表現を入れますと、法令違反になる可能性がありますので避けて下さい。
投稿日:2006/03/30 14:09 ID:QA-0004224
相談者より
ご丁寧にありがとうございました。
投稿日:2006/03/31 16:34 ID:QA-0031733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加します
追加で‥相殺について、金額上あくまで結果としてそうなる分には問題ありません。文言として「割増賃金分の減給」と定める事には問題があるということですね。
投稿日:2006/03/30 14:13 ID:QA-0004225
相談者より
投稿日:2006/03/30 14:13 ID:QA-0031734参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はしない予定でおります。ただ、結果的に勤務地が偏ってしまった場合、問題になりますか。 [2005/11/16]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の24時間勤務で、勤務あけ日を休日にした場合、時間外労働の割増賃金を支払う必要はなく、深夜労働の割増賃金のみを支払えば良い。」... [2011/10/01]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
時間外労働について 初歩的なことで申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。始終業時間が9時30分~18時の当社において平日(金曜日)の夜から翌日の週休日(土曜日)まで... [2007/08/22]
-
事業場外労働のみなし労働制について この場合は、遅刻早退が関係ないことになると思いますが、大幅な遅刻、例えば午前中いっぱいの遅刻でも給与カットはできないでしょうか? [2009/10/06]
-
遅刻者の賃金控除について 9:00~18:00 所定時間8時間の日給月給者について、遅刻して13:00から出社し22:00(実労8時間)に退勤した場合、遅刻分に対する賃金控除のみお... [2008/02/14]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願いします。当社で半日有休を申請しながら、申請日2日間とも1時間遅刻をした者がおります。ですので、所定8時間の場合、通常は、4... [2018/01/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。
採用ジャーニーマップシート(中途採用版)
中途採用時に便利な採用ジャーニーマップシートです。人材要件の整理などに役立ちます。