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みなし休憩時間

いつもお世話になっております。

このたび弊社では、フルフレックス制度を導入する事となり、その為の就業規則見直しが行なわれております。

そこで、1点、休憩時間に対する表記(下記)で気になる事がありましたので確認させてください。
労基法的に、みなしの休憩時間というのは認められるのでしょうか?
実際、繁忙期には、休憩時間も取れずに勤務する例も多いのですが、就業規則でこのような文言を使い規定する事は可能なのでしょうか。

◆【休憩時間】
8h以上勤務した場合は、1時間取得したものとみなします。業務の都合で所得出来なかった場合も同様です。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2005/11/17 10:36 ID:QA-0002760

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

みなし休憩時間

清算の期間、コアタイムの有無が不明ですが・・・
フレックスタイム制を採用した場合、必ずタイムシート等の管理表を作成させ、提出させることとなると思います。
そうでないと、勤務時間の把握ができません。
従って、そのタイムシート上に休憩時間を記入させることで管理ができますし、管理しなければなりません。
また、コアタイムを設ける場合にはそのコアタイムに休憩時間を組みこめば良いのではないかと思います。
多くの企業がそのように対応されています。
上記のとおり、みなしと言う考えはできないと判断します。

投稿日:2005/11/17 10:58 ID:QA-0002761

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

みなし休憩時間

休憩時間のみなしは、違法になると判断します。
したがって、きちんと休憩時間をとっているかの管理が必要となると思います。この方法としては、先ほどの回答にも記載しましたように、フレックスタイム管理表(Time-Sheet)で管理されるか、又は別の方法で休憩時間を取得しているかの確認をされては如何でしょうか?あくまでも、事後となってしまいますが、休憩時間をとらない社員がいた場合に注意を促すことはできるのではないでしょうか?

投稿日:2005/11/17 22:29 ID:QA-0002775

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

みなし休憩時間

上記回答の補足です。
貴社の業種は、休憩時間の一斉付与適用除外の業種ではありません。
労基法34条⇒
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織 する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定が あるときは、この限りでない。
とされていますので、労使協定によって一斉付与の除外をする必要があります。
また、就業規則上は単に『就業時間の途中に休憩時間を与える。その詳細は別途労使協定に定める』等記載されては如何でしょうか?
運用上は、以前の回答の通りです。

投稿日:2005/11/18 12:03 ID:QA-0002782

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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