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36協定について

就業規則作成中です。必要やむを得ない業務上の自由があるとき、時間外・休日勤務を命じることがある、そして時間外・休日労働させるときは、必ず上長が部下の業務の進捗状況を確認の上、時間外勤務表を作成させ、速やかに提出させなければならない、と規定したいと思います。この時点で36協定も作成する必要はありますでしょうか?36協定は、どんなタイミングで作成し届出する必要があるのでしょうか?
ご教示の程お願いします。

投稿日:2005/11/07 19:26 ID:QA-0002587

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

36協定について

本来、労働基準法においては残業はさせてはいけない、という原則になっています。ピンとこないかもしれませんが、36協定を締結することにより初めて残業をさせることができます。よって就業規則にて残業の規定をするのであれば同時に36協定の締結が必要になります。

規定に関しては無断残業やダラダラ残業を防ぐよう、もう少し詳しく定めたほうが良いと思います。

投稿日:2005/11/07 19:48 ID:QA-0002589

相談者より

 

投稿日:2005/11/07 19:48 ID:QA-0031032参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定

新島様の助言に付け加えて・・
36協定を締結しただけでは、法的には有効とはなりません。
所轄労働基準監督署に届出て、初めて適法に時間外・休日労働を行わせることができるのであって、他の労使協定とは異なり、単に協定を締結したでけでは、労基法36条第1項違反となります。
36協定には、有効期限の定めをしなければなりませんが、時間外労働協定については、1年間についての延長時間を必ず定めなければならないことから、最も短い場合でも1年間となります。
但し、労働協約の形式をとる場合は、この限りではありません。
先に述べましたとおり、届出て初めて有効となります。
従って、届出前の期間については無効となりますので、決まった1年間の最初の日前には、次の1年間の届出をしておく必要があります。

投稿日:2005/11/07 19:56 ID:QA-0002590

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:36協定

12月1日でもOKです。
例えば、提出が12月2日になってしまった場合、当該届出をされた36協定は、12月1日については、無効となるといういうことです。

投稿日:2005/11/08 10:29 ID:QA-0002601

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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