36協定について
就業規則作成中です。必要やむを得ない業務上の自由があるとき、時間外・休日勤務を命じることがある、そして時間外・休日労働させるときは、必ず上長が部下の業務の進捗状況を確認の上、時間外勤務表を作成させ、速やかに提出させなければならない、と規定したいと思います。この時点で36協定も作成する必要はありますでしょうか?36協定は、どんなタイミングで作成し届出する必要があるのでしょうか?
ご教示の程お願いします。
投稿日:2005/11/07 19:26 ID:QA-0002587
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
36協定について
本来、労働基準法においては残業はさせてはいけない、という原則になっています。ピンとこないかもしれませんが、36協定を締結することにより初めて残業をさせることができます。よって就業規則にて残業の規定をするのであれば同時に36協定の締結が必要になります。
規定に関しては無断残業やダラダラ残業を防ぐよう、もう少し詳しく定めたほうが良いと思います。
投稿日:2005/11/07 19:48 ID:QA-0002589
相談者より
投稿日:2005/11/07 19:48 ID:QA-0031032参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
36協定
新島様の助言に付け加えて・・
36協定を締結しただけでは、法的には有効とはなりません。
所轄労働基準監督署に届出て、初めて適法に時間外・休日労働を行わせることができるのであって、他の労使協定とは異なり、単に協定を締結したでけでは、労基法36条第1項違反となります。
36協定には、有効期限の定めをしなければなりませんが、時間外労働協定については、1年間についての延長時間を必ず定めなければならないことから、最も短い場合でも1年間となります。
但し、労働協約の形式をとる場合は、この限りではありません。
先に述べましたとおり、届出て初めて有効となります。
従って、届出前の期間については無効となりますので、決まった1年間の最初の日前には、次の1年間の届出をしておく必要があります。
投稿日:2005/11/07 19:56 ID:QA-0002590
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
Re:36協定
12月1日でもOKです。
例えば、提出が12月2日になってしまった場合、当該届出をされた36協定は、12月1日については、無効となるといういうことです。
投稿日:2005/11/08 10:29 ID:QA-0002601
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