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出社時間の違いによる拘束時間差について

いつも参考にさせていただいております。

当社の所定労働時間は8時間で(8:30~17:20)休憩時間が50分あります。
業務を延長する場合は10分間(17:20~17:30)の休憩を与え、合計1時間休憩が取れる様規定してあります。

また、当社の変形労働時間制では所定労働時間だけでなく始業時間も変更できるものになっております。ただし休憩時間については通常のものを適用すると規定されています。

そこで、17:20~17:30の休憩をどう扱うか異論が出ています。

■始業時間を1時間遅く設定した人がいる場合
 ①17:20~17:30は休憩時間だから、一斉に与えないといけない。
  (就業規則にも17:20~17:30は休憩と書いてある※業務延長の場合の但し書きあり)
 ②17:20までの労働時間は7時間なので17:20~17:30の休憩を与える必要はない
  残業する場合に18:20~18:30に10分間休憩を与えればよい。
  
①の場合、残業が無い場合は拘束時間が9時間になりますが、
問題ないでしょうか?(※通常の始業時間の場合は8時間50分拘束)

②の場合は、通常の始業時間で勤務しているものが休憩を取っている時に
業務することになり、効率、管理面で不安があります。

始業時間が大きくずれるような交替制についてはまた別に規定があります。
こうしたケースにおける休憩時間の取り扱いについて教えてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2010/12/23 11:28 ID:QA-0024466

*****さん
石川県/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休憩時間の取り扱いの件ですが、まず一斉付与につきましては法定で義務付けられた休憩について与えれば足りますので、法定基準を上回る休憩時間分を一斉に付与する必要まではございません。

従いまして、①の対応をされる必要は無く、残業した場合のみ付与するといった②の対応で差し支えございません。

その際、どの時間帯で休憩を与えるかですが、効率面で不安があれば17:20~17:30で付与してもよいでしょうし、その点は御社で任意に判断されるべき事柄といえます。

いずれにしましても、残業の有無によって各労働者に関し法定の休憩時間に満たない事が無いように対応すればよいものといえます。

投稿日:2010/12/23 22:31 ID:QA-0024470

相談者より

回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。

確認ですが、①の対応の場合に拘束時間が増えるという点については
特に問題となるわけではないと理解してよいのでしょうか

投稿日:2010/12/24 08:36 ID:QA-0041906大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

前回も申し上げました通り①の措置は不要です。

仮に何らかの事情で会社が休憩を指示し労働時間が増えないにも関わらず拘束時間のみが増える点につきましては、この場合始業時刻が変わっただけで休憩付与理由となる「業務延長」には該当しないものといえますので、妥当な措置とはいえないと考えられます。帰宅時間が遅くなる分労働者にとっても不利益になるといえますので、やむを得ず実施する場合には労働者の同意を得て実施すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/24 10:11 ID:QA-0024482

相談者より

再度のご回答有難うございます。

管理・効率面を考慮して17:20~17:30に休憩を与えたい場合には
拘束時間が長くなることを事前に了解を得ておくべきということですね。

②の対応で進められるよう調整したいと思います。

投稿日:2010/12/24 12:20 ID:QA-0041907大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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