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外国人研修生について

ご教示をお願い致します。
外国人研修生制度が改定され技能実習のビザとなり
日本の労働社会法令もすべて適用になる、つまり
研修ではなく労働者として雇用契約を締結し雇用する
形にはなるのですが、他の社員と同等、
関連会社に出向させることは可能なのでしょうか。
他関連会社からの出向として受け入れているので
さらに出向となると二重出向となりますが
どうなのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2010/12/03 11:41 ID:QA-0024130

*****さん
大阪府/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

外国人の出向は可能か

問題は職務内容や事業所、賃金、労働時間など条件の事前提示です。
出向自体は他の社員と同じで問題ないでしょう。二重出向も問題ないでしょう。

投稿日:2010/12/03 11:45 ID:QA-0024132

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

二重出向では、一次出向先の存在理由が不分明

.
■ 出向では、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「出向元との間の労働契約」と「出向先との間の労働契約」の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、就業条件の変更などに限られ、解雇・退職・賃金など、労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されているもの考えられています。

■ 出向元をA社、御社を一次出向先のB社、再出向先をC社とした場合、A社とC社の立場は明確ですが、中間のB社、つまり、御社の存在理由 ( 役割 ) は見出せないことになります。勿論、二重派遣は、職安法違反になりますから、そこにも、御社が介在することは許されません。御社が、C社の親会社である以外に、再出向を必要とする 《 特別な理由 》 がなければ、出向元A社から、最終出向先C社へ直接出向させればよいことになります。

投稿日:2010/12/03 12:35 ID:QA-0024133

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働法令上において労働者としての取り扱いを受ける者につきましては、国籍の違いは問われません。

従いまして、外国人労働者につきましても日本人同様に出向命令を出す事は可能です。

一方、二重出向に関しまして派遣とは異なり法的規制は無くこれもまた可能とはいえますが、責任の所在も不明確になりやすく、特に外国人労働者にとりましては慣れない地でより不安感を高める事になりかねません。

従いまして、二重出向の形は極力回避し、一旦出向契約を解除してから新たに直接2社間で出向契約を締結すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/12/03 13:23 ID:QA-0024136

回答が参考になった 0

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