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パート社員 社会保険への加入について

いつも利用させていただいております。
この度 弊社で雇用しているパート社員を 社会保険へ加入することとなりました。雇用契約上は 正社員の4分の3以下の水準でしたが実態としてそれを上回る勤務実態となっていた為です。
ただし 当該社員(年齢50歳)が言うには 今まで国民年金厚生年金といったものには 一切加入したことがないということです。
確かに 履歴書を見ましても 芝居等をやっていて 会社勤めをしたことがないと書かれています。
年金記録の定期便等も送られてきたことがないと申しております。

そのような状況の中 仮に今まで年金に加入していなければ これから25年間掛け続けなければ 年金の受給資格は発生しないことになろうかと 思います。

こういった場合でも 社会保険に加入しなければならないと思いますが 何らかの 特別措置といったものは ないのでしょうか?
また 加入するメリットは何か あるのでしょうか?

投稿日:2010/11/16 16:50 ID:QA-0023851

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社会保険への加入

国民年金は一定期間かけなければ受給資格がありません。該当する人はこれから掛けてもおそらく基礎年金さえ受給できないことになるでしょう。しかし、社保に加入する以上、厚生年金、健康保険組合はセットでしょう。
そもそも国民年金の支払いは国民の義務なので、基礎年金が受給できないからといって、その支払いをしないわけにはいかないです。
この機会に啓発することも使用者として責任があるかもしれません。

投稿日:2010/11/16 16:58 ID:QA-0023852

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

今から社会保険加入のメリット

1.厚生年金は70歳までが加入義務ですので、仮に厚生年金だけで20年間加入できれば、受給権が発生します。その他、国民年金は2年間遡って加入できますし、カラ期間(20以上の学生など)も活用できます。この辺はご本人の個人情報になりますので、年金事務所で確認してもらうのも方法です。
2.また、厚生年金に加入すれば、老齢年金だけではなく、障害年金や遺族年金なども受給可能となります。
3.健康保険でも、傷病手当金など業務外でケガをしたときなど、生活保障が受けられます。また、扶養者がいれば、あわせて加入できます。
4.保険料の半分は会社が面倒見てくれます。
以上

投稿日:2010/11/16 21:15 ID:QA-0023857

相談者より

 

投稿日:2010/11/16 21:15 ID:QA-0041651大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

メリットではなく義務です

収めた金額を年金として回収出来る、出来ないと、加入・支払い義務は全く関係がないことを、ぜひその方に指導してあげて下さい。

「どうせ俺たちの頃は年金もらえないし」とうそぶく若者もおりますが、もらえるかもらえないかの根拠もなく、そういった風潮を利用しているだけではないかと思いますし、そもそも年金制度は任意保険類ではありませんので、回収のためではなく年金制度維持のための義務であること、それを守れない人間は社会にいられないこと(まっとうな会社員として生活できない)を理解させるべきでしょう。

今回御社にお世話になったおかげで、こうした知識を得られることは決して意味ないことではないと考えます。

投稿日:2010/11/17 00:15 ID:QA-0023862

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします

ご存じのとおり、現在の年金制度では、25年間の受給資格期間を満たさない場合には、公的年金の支給を受けることができません。
過去に年金の加入歴がなく、70歳以上の者が原則、被保険者となれないことに鑑みれば、現在50歳の社員の方におきましては、25年の年金加入期間を満たすことが出来ないことになります。
特別措置と致しましては、高齢者任意加入被保険者の制度等がございますが、パート社員と言うこともあり、あまり現実的ではありません。
これまでの加入歴が一切ないのであれば、現時点から退職されるまでの期間に加入することは、年齢的にいつ退職するかわからないこともあり、事業所、社員ともにデメリットの方が多いように思われます。御社の業種がフードサービスとのことで、勤務時間・日数にもある程度の融通がきくものと思われますので、労働契約書通り、正社員の4分の3以下の水準での勤務を再検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/11/17 08:32 ID:QA-0023863

相談者より

 

投稿日:2010/11/17 08:32 ID:QA-0041654大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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