給与所得者の扶養控除について
いつも参考にさせていただいております。
さて、平成21年度において従業員の扶養家族の所得が105万円ありました。65万円を差引すると40万円となります。
この場合、遡って、扶養から外し、社会保険料・雇用保険料を計算し差額分を徴収しなければならないと考えています。
このケースを取り扱うことは初めてですので、留意事項等を教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/08/12 09:32 ID:QA-0022315
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
年末調整の修正
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
これは、平成21年分の年末調整の修正ですので、源泉所得税と居住地自治体への給与報告の修正が必要です。
一般的に、社会保険料、雇用保険料には影響しないと思われます。
ご参考まで。
投稿日:2010/08/12 09:47 ID:QA-0022317
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考となりました。
投稿日:2010/08/12 10:02 ID:QA-0040939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご参考までに
扶養といいますと、社会保険上の扶養と税制上の扶養がございます。
税制上ですと、収入が105万円で65万を差し引いたあとの所得が40万とするならば、扶養控除、配偶者控除の対象とはなりません。(配偶者特別控除の対象にはなります。)
もしも扶養控除、配偶者控除の対象ということで年末調整をされておりましたら、年末調整のやり直しをしていただき、追加で源泉所得税徴収、納付ということになります。その際、法定調書合計表も提出しなおしになりますのでお気を付けください。
社会保険上の扶養で考えますと、被扶養者になれるのは収入が130万未満で、被保険者によって生計が維持されている親族になります。ですので従業員の方の扶養家族の収入が105万円であっても金額の条件はクリアしていますので、扶養から外すことはないかと思われます。
また、そもそも社会保険料は被保険者の標準報酬により決まるものですので、扶養人数によって変動はいたしません。
雇用保険料も同様に、被保険者に支払われた賃金をもとに決まりますので、扶養人数には左右されません。
投稿日:2010/08/12 20:07 ID:QA-0022328
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。今後、同じようなケースが出てくると思うので良い勉強をさせて頂きました。
投稿日:2010/08/13 08:43 ID:QA-0040945大変参考になった
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