高年齢者雇用確保措置の義務化について
平成18年度から高年齢者の雇用義務化が実施されますが、対象年齢は厚生年金の定額部分の支給開始年令の引き上げスケジュールに合わせて段階的に引き上げていくと理解しております。
ちなみに平成19年4月~22年3月までは63才となっており、平成21年度は63才までの雇用義務があり、その人たちが63才になる平成24年度の雇用義務は64才となっており、平成21年度に60才定年退職者の雇用終了年令は64才と理解してよいのでしょうか。平成21年4月~22年3月の60才定年退職者(昭和24年3月~25年3月生まれの方)は定額部分は65才からの支給になり1年間の空白期間が生じてしまいます。何か私の理解の仕方が間違っているのでしょうか。よろしくご指導のほどお願いします。なお、当社では60才定年のまま、再雇用で対応しようと考えています。
投稿日:2005/10/06 16:57 ID:QA-0002160
- *****さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
高年齢者雇用確保措置の義務化について
雇用確保措置についてはご指摘のとおりの理解で間違いありません。結局60歳になったときに義務付けられている年齢に達したときには、次の雇用確保措置の年齢になってしまっているため、再度延長する必要があります。つまり来年度60歳になる人は、62歳が義務付けられますが、62歳になったときにはすでに次の63歳が義務付けられていますので、結局来年度中に60歳に達する人は63歳まで雇用を確保する必要があるということです。(非常にわかりづらいですが・・・)
この雇用確保措置は確かに、年金の支給開始をにらんでという側面はありますが、実態はご指摘のとおりマッチしていません。別物と考えられた方がよいかと思います。
投稿日:2005/10/09 23:56 ID:QA-0002188
相談者より
ご指導ありがとうございました。
投稿日:2005/10/11 15:12 ID:QA-0030872参考になった
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