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退職予定者の育児時短取得

ご相談させてください。

弊社では子が小学校3年の年度末まで育児時短を取得できると就業規則で規定しており、取得条件として、(1)勤続1年以上、(2)申し出の日の翌日から3ヵ月以内に雇用関係が終了する者でないこと、としていますが、(2)を条件として加えることは法的に問題ないでしょうか。

投稿日:2010/05/18 15:54 ID:QA-0020541

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職予定者の育児時短取得

今回の育児介護休業法改正で、育児短時間勤務の義務は、3歳未満についてなので、法を上回る年齢条件(3歳以上小学校3年の年度末)について(2)の申し出の日の翌日から3ヵ月以内に雇用関係が終了する者を短時間勤務取得の対象外とすることは可能です。
育児短時間勤務を3歳未満と3歳以上とで区別して適用されてはいかがでしょうか。

投稿日:2010/05/18 23:34 ID:QA-0020549

相談者より

大変参考になりました。
もう一つ疑問が出てきたのですが、育児介護休業法の改正を考えると、(1)の勤続1年以上、という条件も3歳未満の場合は取得させなくてはならないということになるのでしょうか。

再度、質問をした方がよろしければそのようにいたします。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2010/05/19 10:54 ID:QA-0040177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

退職予定者の育児時短取得

追加質問の件ですが、
3歳未満の子を養育する者について、労使協定で育児時短取得から除外できる者として入社1年未満の従業員があります。
協定で除外していることが必要です。協定で除外していなければ1年未満の者も育児時短取得ができることとなります。また入社1年未満でなければ、つまり1年以上であれば、協定を結んでいても除外者とならないので短時間勤務を与えることとなります。

投稿日:2010/05/20 18:24 ID:QA-0020579

相談者より

よく理解できました。
当社では労使協定を結んでいることが確認できたので、(1)については問題なさそうです。

早急、かつ丁寧な回答に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

投稿日:2010/05/20 18:38 ID:QA-0040187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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