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退職金の規定について

現在、会社の就業規則退職金の規定がありません。(会社として退職金を払わない。)そこで、個別に雇用契約の中に退職金支払いの規定を盛り込むことは可能(法的に有効)なのでしょうか? 可能な場合、どのような文言となりますでしょうか?

投稿日:2005/02/07 17:56 ID:QA-0000174

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

上田 隆正
上田 隆正
上田隆正社会保険労務士事務所 所長

退職金の規定

 個人別に退職金規定を雇用契約書で作成するのは
 会社にとってかなり無理があり、混乱を招きますし
 今まで私は見たことがありません
 退職金規定をちゃんと作成した方がいいと思います また御社のように情報処理の仕事であれば、規定自体が必要なのかという点から考えることが必要だと思います。 
   1 終身雇用制   
   2 能力主義 成果配分
   3 財源確保 など 様々な検討が必要になります

投稿日:2005/02/08 10:17 ID:QA-0000175

相談者より

 

投稿日:2005/02/08 10:17 ID:QA-0030057あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

退職金を労働契約で定めることの可否

アドバイス
【・労働契約にて予め支給条件が明確に定められている場合で、その支払が使用者に義務づけられているものは賃金であると解され、必ず退職金の定めとして就業規則に定めておくべき事項であると考えられます。

・「会社業績に多大に貢献した者に対して、使用者の裁量で恩恵的・任意的なものとして慰労金を支払う場合がある」旨を就業規則に規定することには問題はないものと思われます。

・なお、退職金の支給の事実が慣行として存在していれば「賃金」とみなされます。】

【 退職金は賃金か?】
・使用者がその裁量で任意的・恩恵的に支払うものにとどまっているときには労働の対償たる賃金には当たらないが、労働協約、就業規則、労働契約などによって予めその支給条件が明確に定められており、その支払が使用者に義務付けられているものは賃金に当たると解されます。

◇ 2つの「賃金」の概念
1.【労基法上の「賃金」とは?】
 ①「労働の対償」として、②「使用者が労働者に支払うもの」を言う。
この2つを満たすものであれば、その名称のいかんを問いません。
・「労基法上の賃金」は、労基法の賃金に関する諸規定が適用されるもののことを指し、労基法上の諸規定の強行性という性質上、基本的に客観的にその射程が画定されるべきものです。

これに対し
2.【労働契約上の賃金とは?】
労働契約上賃金として支払うことが合意されているものを意味する。この概念の意義・実益は、労働契約上使用者が労働者に対して支払義務を負うのもか否かをめぐりその範囲を画することにあり、その射程は基本的に当事者の主観(合意内容)に従って判断される。
とされます。

●結論として、退職金が使用者の裁量で任意的・恩恵的に支払うにとどまっているときには、労働者の対償たる賃金には当たらないが、労働協約、就業規則、労働契約などによって予めその支払条件が明確に定められており、その支払が使用者に義務付けられているものは賃金に当たると解されますので就業規則に定めておくべきでしょう。

投稿日:2005/03/04 22:27 ID:QA-0000247

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