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出向者の賞与について

宜しくお願い致します。
出向元会社と出向先会社の間に締結した出向契約において、出向者の賞与の基準を出向先と定めていて、出向者に対する就業規則にも、「出向者の賞与は出向先の基準とする」と規定している場合であれば、両社の賞与基準が大きく違っていても大丈夫なのでしょうか?

例えば、出向元が2ヵ月支給、出向先が支給無しとなった場合に、出向元は出向者に賞与を2ヵ月分支払う必要がありますでしょうか?

投稿日:2010/02/05 13:03 ID:QA-0019192

*****さん
大阪府/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「出向者の賞与は出向先の基準」は妥当性に欠ける

■ 出向先の人事権は、業務遂行に必要な労働条件などに限られ、《 解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項、賃金等の重要な労働条件に関する人事権は出向元に留保 》 されるべきものです。この原則は、法的に成文化されていませんが、転籍を条件とした特別な場合を除き、守られるべき解釈だと理解しています。
■ ご相談の案件は、「逆の場合もあるじゃないか」といった議論と刺し違えするべきものではなく、「出向者の賞与は出向先の基準とする」との規定は妥当性を欠くものと思います。勿論、出向には、出向先・出向元間の契約のみならず、出向者本人の同意が必要ですが、そういった具体的局面以前の段階の制度として見直すべきではないでしょうか。

投稿日:2010/02/05 13:29 ID:QA-0019193

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2010/02/08 09:10 ID:QA-0037500大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向命令につきましては、就業規則に定めがある場合出向者の個別同意を得なくても通常有効とされますが、労働条件の不利益変更を伴う場合には労働契約法の定める通り同意を得る事が必要となります。

文面のように賞与基準が(※不利益になるという意味で)大きく異なる場合ですと、本人の同意を得ることは困難が予想されます。

従いまして、差額補償を行うか、何らかの代替措置を提示することで対応することが必要といえます。

投稿日:2010/02/05 22:42 ID:QA-0019196

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

賞与の基準を相手先に合わせることが不利益変更になるかどうかは、その時の業績にもよると思うのですが、出向時に本人の同意を得ていて、その後、出向先の賞与が不支給となった場合に差額(出向元賞与-出向先賞与)補償が必要となるのでしょうか?

投稿日:2010/02/08 09:14 ID:QA-0037502大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問に関しましては個別事情にもよりますので一概には申し上げられませんが、不支給の場合がある旨賞与規程にも記載があり、かつ本人に対しても事前に説明されていた上での同意を得ていれば通常補償の必要はございません。

但し、そのような定めや説明もなく、出向先の都合等で突然支給されなくなるといった場合であれば、労働条件の不利益変更に該当しますので補償を行う事が必要といえます。

投稿日:2010/02/08 09:46 ID:QA-0019207

相談者より

有難うございます。
よく理解できました。

規程によって根拠付けることが大事ということですね。
勉強になりました。

投稿日:2010/02/08 10:00 ID:QA-0037508大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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