業務変更による雇止めor労働条件引下げ
	いつもお世話になります。
 業績の悪化している、食品製造業の会社です。
 
 10年以上前に中国から採用した者で、1年契約の社員がおります。
 労働契約書には、業務として翻訳などを行うと記載しており、実際の業務は先代の社長の秘書的な仕事と、中国との直貿や翻訳を行っておりました。
 
 3年前くらいに先代社長が体調を崩されて退きましてからは、その職務がなくなっており、事務職や技術職の部署へ異動を行っておりました。
 
 その際も、賃金は引き下げることはなく、また労働契約書上も、日本国籍取得の為ということで、業務内容の記載は翻訳等のままになっておりました。
 
 しかし、会社の業績がこの一年間で極端に悪化しまして、組織の再編と合理化を行うにあたり、雇止めも考えました。
 
 実際、その者の異動した先の部署からは、業務上の様々な苦情が寄せられております。
 (机への落書き、勤務時間中に英語の勉強をしている、命令に従わない)
 
 このような事由があって、1年の契約満了時に雇止めが出来るものでしょうか。
 
 また、雇止め自体も出来れば避けたいと思っており、製造・発送の現場業務への異動も人事担当としては考えております。
 
 契約更新時に、今までの翻訳業務ではなく、製造・発送の現業を職務として記載し、賃金の引き下げを行うことを考えておりますが、問題がないでしょうか。
 特別な能力(中国語)が必要だった職務ではなく、資格・能力の必要のない仕事への転換となります。
 
 この者の賃金設定が高く、現場の人間との給与格差があります。
 また、事務職・技術職の部署で苦情が出ており、他に異動できる場所が、現場しかないのが実情です。
 
 労働契約書にはまだ更新の有無を記載してはおりません。
 
 長文失礼いたしました。よろしくお願いいたします。    
投稿日:2010/01/20 10:23 ID:QA-0018934
- *****さん
- 埼玉県/食品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 当該労働者につきまして「業務上の様々な苦情が寄せられております」とございますが、そうした点についてその都度会社側での改善指導をされていますでしょうか‥
 
 長く勤務されている方ですが、外国人労働者ということもありますので、不慣れな現場でのコミュニケーション不足等で当人がモチベーションを低下させていることも考えられます。
 
 まず現場の状況を確認し当人にも事情を聴取された上で不適切な行為については注意・指導を行うと共に、それでも改善されない場合には就業規則に基く懲戒処分を発するといった順を追った措置を採られることが重要といえます。
 
 また、長期に渡り契約更新をされていることからも実質上は契約期間の定めの無い雇用契約に近いものと見受けられます。いきなりの雇止めではトラブルを招きかねませんので、雇用する側の管理責任としましてやるべき事をしっかり行われることが大切というのが私共の見解になります。
 
 また、減給等労働条件の変更等をする場合も本人に会社事情を説明された上で原則として本人同意の上で変更されることが必要といえます。いずれにしましても、一方的な通告のみで強行することは避けなければなりません。                
投稿日:2010/01/20 11:25 ID:QA-0018935
相談者より
                服部賃金労務サポートオフィス
 服部 康一  様
ご回答ありがとうございます。
雇止め自体は避けたいと思っており、部署変更&労働条件変更を考えておりますが、やはり同意は必要ということですね。
そのような話に進む場合は、話合いを持って進めるように注意したいと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2010/01/21 15:25 ID:QA-0037405大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
 
					- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
                まず、労働契約書に翻訳を記載されているのは、在留資格を取得して入国されているのか?既に永住者として許可されているのか?確認はされておいたほうがよいかと思われます
 
 国籍取得に関して本人が希望しているようですが、帰化をされるということなのかもしれませんが、在留資格で現在滞在しているのであれば、翻訳などの業務でなく、たんなる事務職であると国内の在留することは厳しくなると思われます。
 
 雇止めせず、配置転換するということで(現在の職務と違うからという理由で)賃金の職務的な部分をその配置転換先の部署と同じするということで賃金は下げることは可能ですが、その場合、契約上、本人と同意が必要になります。
 
 内容からすると、人文知識・国際業務での在留資格を取得して入国されていそうなのでその辺も確認しつつ配置転換をしていかないと、在留は認められなくなるのでご注意ください。
 以上、ご参考にしていただければと思います。                
投稿日:2010/01/21 09:31 ID:QA-0018959
相談者より
                冨田社会保険労務士事務所
 冨田 正幸 様
ご回答ありがとうございます。
この者は、日本国籍は一昨年に取得いたしました。
おっしゃる通り、在留資格の問題で、契約書を翻訳業務等にしておかないとならない、ということのようでした。
労働条件変更については、やはり単年契約といえども合意は必要ということで、会社の事情説明をしっかりした上で、行いたいと思います。
ありがとうございました。                
投稿日:2010/01/21 15:28 ID:QA-0037415大変参考になった
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