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試用期間について

嘱託社員から正社員に雇用形態を変更する場合、試用期間は再度設定が必要なのでしょうか?(給与の関係上)

投稿日:2009/08/10 09:27 ID:QA-0017067

*****さん
福岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

試用期間については原則としまして各企業が任意に就業規則にてその内容を決める事項になります。

但し文面のケースですと、通常であれば嘱託社員の期間において既に職務適性が判断出来るはずですし、その上での正社員登用のはずですので改めて試用期間を置く事に合理性はないものといえるでしょう。

投稿日:2009/08/10 09:45 ID:QA-0017068

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。参考とさせていただき今後ともよろしくご指導のほどお願いいたします。

投稿日:2009/08/10 13:12 ID:QA-0036678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間再設定の必要性

■ 試用期間の設定は法的事項ではありません。然し、労働契約上は「解約権が留保された本採用契約」とされ、労働契約自体は成立しているので、労働基準法をはじめ労災保険、雇用保険健康保険などの適用があります。また、不採用とする場合は、明示的、合理的理由が求められます。
■ さて、ご質問に就いてですが、試用期間は文字通り、本人の執務態度、能力、性格などをみて、正式に採用するかどうかを使用者側が判断するための期間です。従って、正社員化後、現在の嘱託社員(通常は有期契約)としての職務を継続して貰うのか、それとも、全く別の職務を与えるかによって、《 再度設定 》 の必要性は変ってくることになります。
■ 前者であれば、再設定は不要、後者の場合なら、2~3カ月程度の期間設定が望ましいでしょう。なお、《(給与の関係上)》 という但し書がありますが、《 正社員化に伴い、従来職務と異なる高度化職務を課し、給与増額も必要なので、慎重を期したい 》 という意味ならば、上記期間で調整されるのが良いと思います。

投稿日:2009/08/10 10:19 ID:QA-0017069

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。全く別の職務に正社員にて異動予定であり、ご回答のように形式的に期間を調整する方向で検討したく、大変参考になりました。今後ともご指導のほどお願いいたします。

投稿日:2009/08/10 13:18 ID:QA-0036679大変参考になった

回答が参考になった 0

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