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退職金

いつも大変お世話になっております。

転籍者の退職金の精算についてお伺いします。
転籍の場合、どのように退職金を支給するのが
社員にとっても会社にとってもいいのでしょうか。

転籍時に一度支給してしまうと、会社都合とはいえ
勤続年数を考慮すると社員にとってマイナスになりますし
勤続年数を通算すると、転籍先の退職金が通常より大きくなってしまいます。

どのような形で対応するのが良いのでしょうか。

投稿日:2009/06/26 21:01 ID:QA-0016594

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転籍につきましては、雇用契約が完全に終了しますので、基本的には各々の会社の退職金規程に基き
・御社におきましては、会社都合での退職金支給
・転籍先におきましては、転籍開始から退職までの期間で計算された退職金支給
となります。

但し、これはあくまで一般的・原則的な対応ですし、当然ながらこのような重要な労働条件に関しましては事前に本人に対し説明を行い同意を取った上で転籍とされることが必要です。

仮に転籍先で定年退職の場合に上記退職金の合計額が少なくなるようでしたら、スムーズに同意を得て転籍してもらう上でも差額を今回上積み支給される等何らかの配慮措置を採られるべきでしょう。

投稿日:2009/06/26 21:28 ID:QA-0016595

相談者より

ありがとうございます。

例えば、勤続3年で退職金対象者になる場合、
2年で転籍すると、勤続年数が再スタートになってしまいます。

その場合も致し方がないと言うことでしょうか。

投稿日:2009/07/10 03:16 ID:QA-0036499大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

転籍理由

「転籍」を一律にしてしまいますと、ご質問の「社員にとっても会社にとってもいい」という部分が不明確になります。
業務遂行上やむを得ない場合、企業として戦略的な配置の場合等であれば、手厚い措置を講じたり、小職のご提案経験上一番効果が出たのはボーナスの査定に反映というものでしたが、離職してしまうことの阻止を最優先でお考えいただくと良いと存じます。

一方、リストラや業務縮小等、後ろ向きの背景であれば、コストセーブも一考に価するでしょう。
ぜひ一律な決めではなく、御社のご事情を勘案されたご判断をお進めいたします。

投稿日:2009/06/29 22:35 ID:QA-0016615

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

転籍者への退職金

なかなか一般論では説明しにくい問題だと思います。

というのも、貴社と転籍先との関係や、転籍に至る経過や本人の期待度、転籍後に予想される勤務年数などによって大きく変わってくるからです。

状況によっては退職金(原資)を転籍先へ譲渡して引き継ぐという方法も可能かもしれません。もし、そうでなければ、会社都合(プラス状況による割増)でまずは本人に支払うことが必要となります。

次に転籍先においては、貴社との話し合いによりどういう基準で支払うべきか、本人にも説明がつくように協議されることとなります。仮に関連グループ企業で算定基礎額としての基本給も変わらないということであれば、転籍先における退職金算定にあたっての最終勤続年数による係数から、今回の転籍時点での係数を控除して決定、支給するなどの方法も行われています。

いずれにしても、本人への転籍条件そのものにもなりますし、これに伴い、次には転籍先と貴社がどのように費用を分担するかという問題になるかと蔽います。

投稿日:2009/07/07 10:22 ID:QA-0016690

相談者より

 

投稿日:2009/07/07 10:22 ID:QA-0036539大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、先の回答の通り一般的・原則的な対応と個別事情を踏まえた取り扱いの両方が考えられます。

従いまして、文面のような規定が存在するとしましても「致し方がない」などというようなことはなく、本人の転籍同意をスムーズに行う為必要があれば相談の上何らかの配慮をされることは当然可能ですし、その内容も本人と同意の上任意に決めればよいものといえます。

投稿日:2009/07/10 09:58 ID:QA-0016742

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2009/07/10 10:09 ID:QA-0036564大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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