子会社への転籍者の退職金支給方法について
いつも参考にさせていただいております。
現在、子会社に在籍出向している社員を次年度から転籍させることを検討しております。当社規程では転籍者は会社都合での退職扱いから退職金は100%支給となりますが、当社(転籍元)の退職金は子会社(転籍先)に退職負担金として支払い(引継ぎ)、子会社(転籍先)を退職時に当社(転籍元)退職金分も含めて退職者に支払うことを考えています。ただ、子会社(転籍先)の社長から転籍後3年以内に退職されては、転籍した意味が無くなるため、3年以内に退職した場合は、当社(転籍元)退職金分を自己都合での退職金支給率(50~90%)を適用して支給とすることとして、早期退職を防ぎたいと言っています。(退職者に支給しない分は当社(転籍元)に返却する)
当然、転籍者にはこの内容に同意をした上での転籍としますし、規程も子会社への転籍時には会社都合の100%支給ではなく、3年以内での退職時は自己都合の支給率を適用する旨の改定を行う予定です。
この内容で転籍を実施することは、社員への不利益とみなされるのでしょうか?また、どの点を見直せば不利益とみなされない等があれば、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/01/28 15:58 ID:QA-0053041
- okabaさん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
移籍時には、出向元である御社の規程通り、 会社都合として全額支給すべき
御社、子会社ともに、会社の都合で ( 労働者には責がないのに)、 労働者にとって大変重要な所定退職金を勝手に減額したり、 支給者を変更したり、 支給時期を変更したりすることは、 本人の同意の有無に関わらず、 許されることではありません。 当該社員への不利益云々以前の問題です。 移籍時には、出向元である御社の規程通り、 会社都合として全額支給し、 移籍後は、 移籍先の退職金規定に基づき処置すべきです。 子会社側が3年以内に退職されると困るというのであれば、それ以上の勤続に魅力のある仕事、環境、労働条件で解決すべきで、 移籍時の退職金は関係ないことです。 ご相談のような、就業規則や付属規程は、労使が共に遵守すべきルールブブックです。 言葉がきついかも知れませんが、 少々姑息の度が過ぎるような気がします。 再考が必要です。
投稿日:2013/01/28 20:33 ID:QA-0053043
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先生のご意見はもっとも思いますが、全ての社員に魅力を感じてもらえる会社創りもまた難しい面があるもの現実かと感じています。支給額の減額以外での対応策も検討してみます。
貴重なご意見をありがとうございました。
投稿日:2013/01/28 21:32 ID:QA-0053047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、早期退職の場合に既に確定しているはずの転籍元退職金を減額するというのは、明らかな不利益変更になるものといえます。本来であれば、転籍時点で清算すべきものですし、減額するとすれば当然ながら転籍先の子会社側の退職金から行うべきといえます。こうした変更措置を会社側の意思で一方的に行う事は出来ません。
但し、労働条件の不利益変更といえども当人の自発的な同意があれば原則有効となりえます。従いまして、退職金減額に同意しない場合に何らかの不利益を科するというような半ば強要をしないことが絶対条件となりますが、他の従業員の同意も得た上で就業規則上の規定改正も併せて行うとすれば、変更措置も可能といえます。
投稿日:2013/01/28 21:32 ID:QA-0053046
相談者より
ご回答ありがとうございます。
いただいたご意見を参考にして再検討をしてみます。
投稿日:2013/01/29 08:39 ID:QA-0053048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
転籍時点で確定している退職金支給額を、転籍後の企業の勤続年数によって変更することはできません。
転籍時点で確定している退職金支給額を、転籍後の企業の勤続年数によって変更することはできません。
仮に転籍者の同意があったとしても、状況的に会社の強制力があったとみなされ、
後ほど無効になる可能性が高いと思われます。
尚、転籍時点で確定している退職金支給額については変更出来ませんが、
転籍後の退職金支給額については、支給率は自己都合退職で算出することは可能です。
経営側からすれば、ご質問の通りせめて3年以上は勤務してほしいという意向はごもっともだと思いますが、金銭で縛ることは難しく、かえって従業員の不信感を助長することとなり、退職を促進する結果となりかねません。
転籍時に一度退職金を精算する方法や、個別に面談し転籍の意図や期待していることを伝えるなど誠意ある対応を検討されてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/01/30 21:50 ID:QA-0053075
相談者より
ご回答ありがとうございます。
先生のおっしゃるとおり金銭で縛ることは、かえってマイナスイメージを与えることに成りかねないと思います。対応策については再考いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2013/01/31 08:24 ID:QA-0053078大変参考になった
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