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休日に開催される研修について

いつも勉強させていただいております。
初めて質問させていただきます。宜しくお願い致します。

私は小さな商社の総務部におります。
弊社では1年に1度、土曜日に研修を開催しております。
研修は丸一日で、正社員全員強制参加(基本的に冠婚葬祭以外は出席、欠席の場合は事前に定められたフォーマットの欠席届を提出)です。
しかし土曜日は就業規則で休日と定められているにもかかわらず休日出勤とは認められず、給与規定に定められた「休日研修手当(休日に4時間以上の研修に参加した場合は2千円支給する)」が支給されます。もちろん代休、振替休日も取れません。
総務課長は「労働基準法では週休二日は強制されていない。本来なら土曜出勤のところを普段は休日にしているのだから、1年に1度の研修くらいは出てもバチは当たらないし、昼食も懇親会もついてそのうえ2千円の手当がつくのだから文句は言わせない」と理屈をこねております。
私は
○就業規則で認めた以上土曜は休み
○強制的な研修なのだから当然休日出勤扱いにしないと労基法違反(休日研修手当を設定した時点で違反)
○従って振休にするか、代休を取らせるか、休出の手当を払うか
○昼食や懇親会の飲食の提供はいわば会社の勝手
と反論しているのですが、今度は曰く
「研修で代休を取られると現場から作番がないと文句が出る」
毎年のことでいい加減うんざりしております。
私の考え方は間違いでしょうか?
社員が言いくるめられている今はとにかく、将来的に問題になるのではないかと心配です。
初歩的なことで申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2009/06/24 16:57 ID:QA-0016539

berangkatさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日研修について

まず、質問者の方が、うんざりしていたり、将来不安になっている事実が、(社員のモチベーションの低下につながる)会社としては問題です。

▲総務課長さんの認識が間違っているのは、本来土曜日は出勤日と考えているところです。又、労働基準法は最低限のルールであり、会社のルール(憲法)は就業規則によります。

■解決案としては、年1回の全体研修の参加を自由参加とするか、あるいは出勤日(労働日)と就業規則に定めるか、質問者の方のいうとおり休日出勤扱いとするかでしょう。

いずれにしても、うやむや、あいまいにしておくことは、トラブルの原因や社員の不平不満ひいては、やる気を失うことになりますので、よくないでしょう。
以上

投稿日:2009/06/24 19:51 ID:QA-0016540

相談者より

早速のご回答有難うございました。
毎年同じ議論となるので私はうんざりしているのですが、現場は仕事が忙しいせいか?私が上長と喧嘩しているところを見慣れているせいか?あまり気にしていない様子で、そこがまた歯がゆいのです。
とまれ、課長の説が問題につながることが再認識でき、私も自信がつきました。問題になる前に尾高様のご意見を元に修正していきたいと思います。有難うございました。

投稿日:2009/06/25 07:40 ID:QA-0036478大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

正論以外からも

本件ですが、ご指摘通り、就業規則が優先されることは当然ですので、課長のロジックは本来通らないと思います。
ただし、現在のお立場上、正論を主張しても通るとは思われにくいですから、課長を直接説得するのはひとまず置いて、営業や生産等の現場部門での声が高まるのを待たれてはいかがでしょうか?
最近はネットの発達で、素人も労働関係の知識は得やすい環境です。新入社員などから、ご主張と同じ意見が出ることは十分あり得るかと予想いたします。

とりあえず現時点は、上司に提言したところどまりで、ご自身の役割・責任としてはよろしいのではないでしょうか。

投稿日:2009/06/24 21:24 ID:QA-0016542

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

正誤は決着済み、問題は客観性の高い説得ツール

■年に1度の研修は、初めから分っているイベントですね。ご説明通りだとすれば、総務課長さんとしては、まるっきり失格であるのみならず、現場責任者も、タップリ検討期間がありながら、対応できないとは、こちらも、かなりお粗末な管理レベルだと言わざるを得ないと思います。
■ご相談者の、箇条書きの考え及び措置は、いずれも、法的にも、人事管理上も、正しく、且つ、譲ることのできないポイントです。その点では、いわば、勝負は着いています。従って、《 是か非か 》 の問題ではなく、失格課長の存在に風穴を開ける手段の選択だと言えます。
■些か、掲示板での回答としては、適切さと欠く表現かも知れませんが、本質的問題の在り場所をピンポイント化するためですのでご了承下さい。直接、課長を飛び越して、上位責任者に問題を上げることが可能か、無理なら、顧問弁護士など、専門の第三者意見(ツール)を求めるなど、客観性と説得性を高めた上で、「壁」を破る方法が、現実的、効果的な選択肢だと思います。

投稿日:2009/06/25 09:24 ID:QA-0016555

相談者より

川勝様、ご回答有難うございました。
私の論点に確信を与えていただき有難うございます。
上長は元々総務畑の人間ではないのでこういう「滅私ご奉公」的反論をしてくるのだと思いますが、こちらは労基法を盾に、同僚を味方に付け、場合によっては更に上位の者に相談しながら解決してまいります。またご相談にあがることもあるかと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2009/06/25 10:13 ID:QA-0036486大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

補足

補足させていただきます。
1.いずれにしても1週間として見ますと、所定労働時間あるいは、法定労働時間(40h)を超えますので、割増賃金等は発生します。
そのリスクは、総務担当としては、課長がだめなら、部長等には説明しておくべきでしょう。(ただし、お気持ちはわかりますが、なるべく、感情は抑えてくださいね。)
以上

投稿日:2009/06/25 14:25 ID:QA-0016557

相談者より

小高様、わざわざの補足有難うございました。確かに割増料金は発生しますね。それも忘れず報告いたします。
それから、先ほどお礼の中で小高様のお名前を間違えてしまいました。大変失礼致しました。お許し下さい。
ところで今更ながらもうひとつお伺いしたいのですが、
就業規則ではなく給与規定に「休日に4時間以上の研修を受けた場合は休日研修手当として2千円支給」と書いてありました。
但し2千円支給するから休出とはみなさない、とは書いておらず、就業規則の中にも「社命による休日の変更」はありますが、代休や振り替え休日を取らせていないので「変更」にも該当しません。
やはりこれは「就業規則などで休日の研修は出勤とみなす」と明記しているわけではないと解釈できるのですが間違いでしょうか?

>ただし、お気持ちはわかりますが、なるべく、感情は抑えてくださいね。)
 ご心配有難うございます。私と総務課長はしょっちゅう喧嘩をしておりますのでお互い慣れっこということはありますが、冷静にならないと論も通らなくなりますね。反省いたします。

投稿日:2009/06/26 09:20 ID:QA-0036487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日研修手当について

1.休日研修手当の定義は、会社で決めるわけですが、不明確ですね。(休日研修手当とは何なのか、その目的と支給されるケース)

2.いずれにしても、労働時間とは別物に受け取れますし、2千円では、1日分、足りないのではないでしょうか?

3.定義があいまいな場合には、立場によって、自分に都合よく解釈、抗弁するもので、それが問題なのです。
以上

投稿日:2009/06/26 11:14 ID:QA-0016577

相談者より

 

投稿日:2009/06/26 11:14 ID:QA-0036495大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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