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インフルエンザと就業制限について

こんにちは。いつも有益な情報源として活用させていただいております。

さて、昨今のインフルエンザ感染に関連して、
労働安全衛生法では、伝染性の疾病にかかった者について、就業禁止を述べていますが、インフルエンザのような感染病(?)は本条文との関連はどうなのでしょうか?
感覚的には、
①インフルエンザは感染する⇒
②安衛法を根拠に出勤禁止とする⇒
③ノーワークノーペイの原則に則り、無給扱いとする(年休が残ってる場合はそれを使用してもよい)

というような理解をしてもよいのでしょうか?
ご教示お願いします。

投稿日:2009/05/26 12:15 ID:QA-0016195

*****さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

過去にも類似のご相談が何度か寄せられていましたが、インフルエンザにつきましては、就業禁止を定めた労働安全衛生法第68条上の「伝染性の疾病」に該当する疾病となります。

従いまして、基本的には文面のようなご認識で差し支えないですが、現実に出勤させない措置を採る場合には、法令上当該措置の妥当性につき産業医その他専門医の意見を聞く等適切な手続きを取ることが必要とされています。

医師への確認を怠ったり、或いは医師が出勤禁止を必要でないと意見したにもかかわらず措置を採られたりする場合には、会社都合による休業としまして無給とは出来ず、少なくとも労働基準法上の休業手当支給による6割の賃金補償が必要になるものといえるでしょう。

投稿日:2009/05/26 23:19 ID:QA-0016203

相談者より

 

投稿日:2009/05/26 23:19 ID:QA-0036345大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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