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退職有休

お世話になります。

契約期間満了による退職予定者について
残有休10日の消化を前提として最終出勤日を互いに合意していましたが、
先日インフルエンザを発症し、当該社員が予定外の休みを取りました。

ついては、インフルエンザで休んだ日を有休とし、
最終出勤日を後倒しにするよう命じて問題ないでしょうか。

それとも事前に申し出てあった有休の日付は変えず、
インフルエンザで休んだ日を欠勤とすべきでしょうか。

投稿日:2013/03/07 09:58 ID:QA-0053700

***さん
愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の年次有給休暇に関しましては、原則として労働者の希望する日に付与しなければなりません。これは退職予定者であっても同様になります。

従いまして、インフルエンザで休んだ日は原則欠勤となります。これを会社の都合のみで有休処理に変更する事は出来ません。但し、当人の自発的な希望申し出があれば、合意の上変更することは可能です。

投稿日:2013/03/07 11:14 ID:QA-0053703

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金カットの上、合意通りの退職を

私傷病欠勤を会社の一存で有休処理はできませんが、 欠勤に対して賃金カットすれば、 少なくとも、 経済効果面でのプラスマイナスは生じませんので、 合意通り処理されるのがよいと思います。

投稿日:2013/03/07 11:35 ID:QA-0053705

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、退職日(最終出勤日)ありきです。そこを会社命令でずらすと、期間満了や自己都合退職が、会社都合の退職になってしいます。
よって、インフルエンザで休んだ日は有休残がなければ、欠勤扱いとなるのが通常です。

投稿日:2013/03/08 01:31 ID:QA-0053721

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053733大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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