退職有休
お世話になります。
契約期間満了による退職予定者について
残有休10日の消化を前提として最終出勤日を互いに合意していましたが、
先日インフルエンザを発症し、当該社員が予定外の休みを取りました。
ついては、インフルエンザで休んだ日を有休とし、
最終出勤日を後倒しにするよう命じて問題ないでしょうか。
それとも事前に申し出てあった有休の日付は変えず、
インフルエンザで休んだ日を欠勤とすべきでしょうか。
投稿日:2013/03/07 09:58 ID:QA-0053700
- ***さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の年次有給休暇に関しましては、原則として労働者の希望する日に付与しなければなりません。これは退職予定者であっても同様になります。
従いまして、インフルエンザで休んだ日は原則欠勤となります。これを会社の都合のみで有休処理に変更する事は出来ません。但し、当人の自発的な希望申し出があれば、合意の上変更することは可能です。
投稿日:2013/03/07 11:14 ID:QA-0053703
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053731大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃金カットの上、合意通りの退職を
私傷病欠勤を会社の一存で有休処理はできませんが、 欠勤に対して賃金カットすれば、 少なくとも、 経済効果面でのプラスマイナスは生じませんので、 合意通り処理されるのがよいと思います。
投稿日:2013/03/07 11:35 ID:QA-0053705
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053732大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、退職日(最終出勤日)ありきです。そこを会社命令でずらすと、期間満了や自己都合退職が、会社都合の退職になってしいます。
よって、インフルエンザで休んだ日は有休残がなければ、欠勤扱いとなるのが通常です。
投稿日:2013/03/08 01:31 ID:QA-0053721
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2013/03/08 18:51 ID:QA-0053733大変参考になった
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