インフルエンザ感染による欠勤
インフルエンザ等感染系の病気になった場合、社員に対して出勤させることができないと思いますが、
その場合、休業手当を必ず支払わなければならないのでしょうか。
感染者が多くなりつつあり、会社としては他への感染を留めるために出勤しなさいとはいえないですが、
出勤停止してしまうと休業命令にあたるのかと思います。
どのような手立てがあるのか教えてください。
投稿日:2014/01/24 20:06 ID:QA-0057569
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、伝染を招くような重い病気に感染した場合ですと、原則として当人の希望有無や会社事情に関わらず出勤する事を認めてはいけません。これは職場の安全衛生を保つという会社の義務を果たす為にも当然の措置といえます。
伝染するような病気に感染したと見受けられる場合、実際どのように対応すべきかは病気の種類や症状等にもよりますので、主治医の意見を仰いで決められるべきです。
こうした医学的な根拠による休業措置は法令上の義務を果たす為に命じられるものであり、いわゆる会社都合で命じられる休業ではございませんので、通常休業手当の支給は不要です。これに対し、会社が独自の判断のみで休ませてしまいますと休業手当が必要となってしまいますので、いずれにしましても主治医の判断を仰ぐ事が重要といえます。
投稿日:2014/01/24 20:50 ID:QA-0057571
プロフェッショナルからの回答
インフルエンザ欠勤と休業手当
本人が感染した場合で、医師の診断に基づき欠勤する場合は、通常欠勤となり、休業手当の支払いは発生しません。
ただし、医師が診断した自宅待機期間を超えても休ませる場合や、インフルエンザ感染が疑わしい基準を会社が設定して休ませた場合は休業手当の支払い義務が発生します。
投稿日:2014/01/26 10:13 ID:QA-0057574
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