インフルエンザ等による出勤停止の際の給与について
現在、インフルエンザについて、巷での流行が取りざたされておりますが、インフルエンザに罹患した(またはその恐れや可能性のある)社員について、インフルエンザでないことの医師の証明がない限りは出勤できない扱いとしたいと思っております。
その場合、
①出勤停止中について、
●給与は100%支給しなければならない
●休業手当分として60%支払う
●ノーワークノーペイで支払わなくてよい
のいずれの取扱となりますでしょうか。
②法定伝染病の場合とそうでない疾病の場合に、社員を出勤停止としたときに給与の支給について取扱というのは異なるものなのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/20 13:36 ID:QA-0014820
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
インフルエンザにつきましては、就業禁止を定めた労働安全衛生法第68条上の「伝染性の疾病」に該当するものです。
従いまして、就業を禁止することが義務付けられているものといえますが、労働安全衛生規則第61条にも規定されていますように、実際に出勤停止とするにはそうした措置が妥当であるかについて、産業医その他専門医の意見を聞く等適切な手続きを取った上でなければ出来ません。
従いまして、文面の内容だけで直ちに出勤停止とするには不十分ですのでご注意下さい。
その上でお答えいたしますと‥
① 上記条件を満たした適法な出勤停止措置であればノーワークノーペイで支払わなくてよいといえます。
他方、単に可能性だけで医師に意見も聞かず出勤停止とした場合には会社都合による休業手当としまして60%の賃金を支払う必要が生じます。
② 先に触れましたように伝染性の疾病の場合には通常労働安全衛生法において就業禁止義務がございます。それ以外の一般的な疾病の場合には、法令上特に定めはないので、実際に本人の労務提供が可能であるか否かによって変わるものといえます。休業手当の必要性有無につきましては、あくまで個々の具体的な事例毎に判断されるべきものといえるでしょう。
投稿日:2009/01/21 01:25 ID:QA-0014831
相談者より
迅速でわかりやすいご回答ありがとうございます。
なお、いただいたご回答についてなのですが、労働安全衛生規則第61条において「産業医その他専門医の意見を聞かなければならない」とあります。
これは具体的に、会社としては、インフルエンザの該当者について、産業医または会社が用意する専門の医師と面談させて就業の可否の判断をしてもらわなければならないということになりますでしょうか。
または、「意見を聞く」というのは他の異なる対応で済ますことができるものなのでしょうか(例えば、インフルエンザ罹患による就業不可の主治医の診断書を会社に提出させることをもって、出勤停止とするなどです)。
以上、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2009/01/21 09:52 ID:QA-0035844大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、法令の主旨は、会社が素人判断で安易に就業禁止を決めることなく医師等の専門家の観点を十分考慮に入れて判断することが求められているものと解釈されます。
その際最終的な判断は医師が行うのではなく医師の意見を参考に御社が決める事ですが、医師が就業禁止を妥当でないと意見されたにも関わらず会社判断で禁止を行なえば、法の主旨から外れますので会社都合による休業とされる可能性が高いものといえるでしょう。
こうした主旨から考えましても、医師の正式な診断書があれば単なる意見以上に考慮すべきというのは明白ですので、診断書を根拠に出勤停止とすることは当然可能といえますし、また禁止とする事が原則として義務付けられているものといえます。
投稿日:2009/01/21 12:24 ID:QA-0014836
相談者より
度々の丁寧なご回答ありがとうございます。大変よくわかりました。
ご対応くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/01/21 19:49 ID:QA-0035846大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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