衛生委員会の構成メンバーの労働者側について
労働者側として管理職を含めて指名してよいでしょうか
投稿日:2025/12/12 10:33 ID:QA-0161912
- よちさん
- 福岡県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
衛生委員会の労働者側委員に管理職を指名することは、原則として“不可”と考えるべき。
ただし例外的に、管理監督者であっても「労働者代表としての適格性がある」と認められる場合は可とされています(厚労省の解釈)。
2.法的根拠
衛生委員会の構成は、労安法第18条・安衛則第22条で次のように定められています。
事業者(会社)側委員
労働者を代表する者(土1)
産業医 など
ここで求められる「労働者を代表する者」は、
会社の指揮命令を行う側ではなく、労働者の意見を代表できる者であることが必要
という趣旨が行政解釈で示されています。
3.管理職を労働者側委員にできない理由
(1) 労働者代表としての独立性が確保されない
管理職が会社側の意向を受けやすいため、
“労働者の声を代弁する立場”として不適格と判断される可能性が高い。
(2) 厚労省通達の考え方
労働者側委員は
労働者の多数を代表し
自由な意思で選任され
会社からの介入を受けない
ことが求められます。
管理職は会社側の意向と利害が一致しやすいため、原則として適格ではないとされます。
4.例外的に管理職でも認められるケース
以下のような場合は、管理職でも「労働者代表として妥当」と判断される余地があります。
(1)その管理職が「社長の代理」「人事権を持つ」などの経営側ではない
→ 管理監督者であっても、事業者の利益を代弁する立場にない場合。
(2)労働者の多数の信任を得て選ばれた
→ 労働者の自主的投票・選挙などで選任。
(3)実質的に労務管理権限が弱い
→ 名ばかり管理職、班長・リーダー等。
実務的には、係長等の「名ばかり管理職」は労働者側へ入れている企業が多い
(法的に問題になりにくい)。
5.逆に“絶対に避けるべき管理職”
人事権を持つ部長・課長
採用・配置・昇給・懲戒などに関与する者
会社側委員に該当すると見なされやすい者
→ これらを労働者側委員にすると、委員会の適正な構成を欠き、法令違反リスクがあります。
6.労働者側委員の選出の正しい方法
厚労省のガイドラインでは、以下の手続きが望ましいとされています。
労働者からの公募 または 選挙
労働者本人が自由な意思で立候補
会社が候補者を指名しない(介入しない)
→ 労働者が選んだ者が“労働者側委員”であり、会社が指名するものではない
という点が非常に重要です。
7.実務的な推奨
●労働者側委員は「一般従業員」または「係長・班長レベル」が安全
●課長以上を選ぶのは避ける(会社側と同視されやすい)
●管理職を入れる場合は「労働者多数の信任を得て選出」というプロセスを必ず残す
(指名はNG、選挙・信任方式が必要)
8.まとめ
衛生委員会の労働者側委員に管理職を指名するのは原則不可
会社と利害が一致しやすく、労働者代表としての独立性が欠けるため
ただし、人事権を持たない係長など“名ばかり管理職”で、労働者の信任を得て選出された場合は可
誰を選ぶかよりも、「労働者自身が選ぶ手続き」を適切に踏むことが最重要
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/12 11:26 ID:QA-0161918
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
|労働者側として管理職を含めて指名してよいでしょうか
ここで言う管理職が、管理監督者どうかで判断が変わります。
時間外手当(残業代)が支給されている管理職であれば、含めることは可能。
時間外手当(残業代)が支給されていない管理職であれば、経営者と一体と
みなす管理監督者の位置づけですので、含めることはできません。
投稿日:2025/12/12 13:21 ID:QA-0161929
プロフェッショナルからの回答
判断
社内呼称ではなく、権能上も真の経営管理者でなければ、可能でしょう。
勤怠管理など拘束を受けず、ポジションに相応しい待遇など、経営の意思決定関与の有無で判断されます。
投稿日:2025/12/12 15:45 ID:QA-0161936
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者でばければ、役職者でも可能です。
ただし、労働者側という立場ですので、
管理監督者に近い、会社側の役職者は避けた方がよろしいでしょう。
投稿日:2025/12/12 15:48 ID:QA-0161937
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該管理職が、使用者の指示命令を受けて働き、時間外労働に対する割増賃金も支払われるという通常の管理職であれば労働者ですから問題はありません。
対して、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にあり、労働時間、休憩、休日の制限を受けない、いわゆる管理監督者ということであれば、含めることはできません。
投稿日:2025/12/13 08:12 ID:QA-0161966
プロフェッショナルからの回答
労働安全衛生法(労基法との比較)
以下、回答いたします。
(1)労働基準法では、「労働者の過半数を代表する者」について、労働基準法施行規則において「監督又は管理の地位にある者」を排除しています。
(2)一方、労働安全衛生法では、衛生委員会の委員として「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」が含まれていますが、労働安全規則を含め、「監督又は管理の地位にある者を排除する」旨の規定は見当たりません。
他方、「第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」とされています。この規定によって、「労働者側の意向の反映」が担保されているものと認識されます。
(3)以上を踏まえれば、「当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者」として「管理職」が含まれることは、一定の場合において有り得るものと認識されます。勿論、その指名の合理性について、衛生委員会の法的趣旨に則り説明責任を果たすことが肝要であると認識されます。
(例)
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者(1名)
三 産業医のうちから事業者が指名した者(1名)
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者(8名。うち労働者側推薦5名、管理職3名)
【御参考】
[労働基準法施行規則]
第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
[労働安全衛生法]
(衛生委員会)
第十八条
2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
三 産業医のうちから事業者が指名した者
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条第三項から第五項までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条第二項第一号の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全委員会)
第十七条
2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第一号の者である委員(以下「第一号の委員」という。)は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
3 安全委員会の議長は、第一号の委員がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
投稿日:2025/12/13 21:38 ID:QA-0161977
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理職であれば通常経営者側の立場で業務に従事される事が多いはずです。
従いまして、原則として管理職以外の従業員が在籍している場合には、管理職は除外されるのが妥当といえます。
投稿日:2025/12/13 22:45 ID:QA-0161981
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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