意見聴取について
過半数労働者代表に意見聴取を求めたとき、労働者代表が労働者に対し、どのような方法で意見聴取をしているかを、会社側は把握する必要があるのでしょうか。労働者代表から意見書さえ提出されれば、問題ないのでしょうか。ご教授の程、宜しくお願いいたします。
投稿日:2018/08/28 17:11 ID:QA-0078677
- *****さん
- 栃木県/その他メーカー(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意見聴取時の従業員代表の確認
▼ 従業員代表の選出方法は、労働基準法施行規則第6条に定められていますが、その遵守義務が課されているのは、労働者側で、会社側ではありません。
▼ 然し、会社としては、当該代表者が適法な方法で選出されて者である旨を、何らかな形で、確認して貰うことが必要です。
投稿日:2018/08/28 22:18 ID:QA-0078679
相談者より
ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ございませんが、例えば、適正に選出された代表者に意見聴取をしたところ、代表者の独断(他の労働者に意見を求めない等)で作成した意見書が提出された場合でも、会社側としては、問題ないのでしょうか。
投稿日:2018/08/29 13:20 ID:QA-0078686大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者側の自主性に全て委ねる必要がございます。過半数代表者として適法に選出されている以上、いかなる意見聴取の方法であれ、意見書さえ提出されれば会社側から口を挟む権利はないですし、そのまま受理される事で差しつかえございません。
投稿日:2018/08/29 20:32 ID:QA-0078711
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/30 10:44 ID:QA-0078733大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
意見聴取時の従業員代表の確認 P2
▼ 会社が必要とするのは、「適正に選出された代表者」であって、その代表者が、どの様なプロセスを経て、意見を集約するに至ったかは、労働者側の問題です。
▼ 代表者の独断的意見で、問題ありとするならば、労働者側で、代表者を交替させる等の措置を検討されるべきでしょう。
投稿日:2018/08/29 20:45 ID:QA-0078713
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/08/30 10:44 ID:QA-0078734大変参考になった
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