無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

意見聴取について

過半数労働者代表に意見聴取を求めたとき、労働者代表が労働者に対し、どのような方法で意見聴取をしているかを、会社側は把握する必要があるのでしょうか。労働者代表から意見書さえ提出されれば、問題ないのでしょうか。ご教授の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/08/28 17:11 ID:QA-0078677

*****さん
栃木県/その他メーカー(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

意見聴取時の従業員代表の確認

▼ 従業員代表の選出方法は、労働基準法施行規則第6条に定められていますが、その遵守義務が課されているのは、労働者側で、会社側ではありません。
▼ 然し、会社としては、当該代表者が適法な方法で選出されて者である旨を、何らかな形で、確認して貰うことが必要です。

投稿日:2018/08/28 22:18 ID:QA-0078679

相談者より

ご回答ありがとうございます。
度々の質問で申し訳ございませんが、例えば、適正に選出された代表者に意見聴取をしたところ、代表者の独断(他の労働者に意見を求めない等)で作成した意見書が提出された場合でも、会社側としては、問題ないのでしょうか。

投稿日:2018/08/29 13:20 ID:QA-0078686大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者側の自主性に全て委ねる必要がございます。過半数代表者として適法に選出されている以上、いかなる意見聴取の方法であれ、意見書さえ提出されれば会社側から口を挟む権利はないですし、そのまま受理される事で差しつかえございません。

投稿日:2018/08/29 20:32 ID:QA-0078711

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/30 10:44 ID:QA-0078733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

意見聴取時の従業員代表の確認 P2

▼ 会社が必要とするのは、「適正に選出された代表者」であって、その代表者が、どの様なプロセスを経て、意見を集約するに至ったかは、労働者側の問題です。
▼ 代表者の独断的意見で、問題ありとするならば、労働者側で、代表者を交替させる等の措置を検討されるべきでしょう。

投稿日:2018/08/29 20:45 ID:QA-0078713

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/08/30 10:44 ID:QA-0078734大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード