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補欠労働者代表の保有権利について

平素は大変お世話になっております。

表題の件、補欠労働者代表が有する権利について質問をさせていただきたく存じます。
異動が多いため、過半数の労働者代表と合わせ、補欠の方を1~3名同時に選出しています。
信任投票を終えていれば、補欠の方でも、期初の労働者代表と同様の権利を有すると解釈しても問題ないのでしょうか。

当初の労働者代表に急な体調不良などが発生した場合、補欠の方がどこまで代理として機能するのかという点を確認させていただきたいです。
上記ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/24 12:56 ID:QA-0133096

STVTRさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

補欠の方が、過半数以上の信任を得ていれば、

かつ、あらかじめ、
予備の労働者代表ということをアナウンス、周知していれば、
問題はありません。

投稿日:2023/11/24 16:51 ID:QA-0133109

相談者より

小高様

ご回答いただきありがとうございました。
追加の質問となり恐縮ですが、上記労働者代表の権利について、法律上の明記等ございましたら合わせてご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/11/27 08:55 ID:QA-0133128大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

過半数労働者代表は労使協定締結時に在籍していればそれでよく、期の途中で急な体調不良による休職、異動、あるいは退職するとなっても協定の効力に何ら影響はありません。

そのため、補欠の方を選出する理由もありません。

投稿日:2023/11/25 07:26 ID:QA-0133120

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで補欠に過ぎませんので、正規の労働者代表が在任中でであれば権利は有していない事になります。

従いまして、トラブルが生じないようあらかじめ規約等で急の場合等における補欠の代理措置についてきちんと定めておかれるべきといえます。

投稿日:2023/11/26 09:43 ID:QA-0133122

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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