労働者代表が変更した際の労使協定の再締結について
いつもありがとうございます。
現在、労働者過半数代表者と代表取締役との間で、「賃金控除に関する協定書(親睦会費)」と「育児介護休業等に関する労使協定」を締結しております。
※労働組合はありません。
どちらも協定にも、以下の条文が入っています。
↓
『有効期間は○年○月○日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに会社、労働者代表いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。』
そこで質問なのですが、現在、どちらの協定も有効期間の途中ですが、労働者代表が変わりました。
その場合、改めて新しい労働者代表と労使協定を締結し直す必要があるのでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/25 13:20 ID:QA-0126255
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
締結し直す必要はありません。
労働者代表は協定締結時に在籍しておればそれでよく、例えば有効期間の途中で退職したとしても協定の効力に影響はありません。
そもそも、有効期間の途中で労働者代表を替えるということ自体が労基法上予定されておりません。
そのままで大丈夫です。
投稿日:2023/04/25 13:53 ID:QA-0126258
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/25 18:16 ID:QA-0126291大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
自動延長の効果は失われる。代表者変更か再締結が必要
▼従業員代表と締結することは、協定の成立要件であって、その者の退職によって協定の存続は左右されません(失効しない)。然し、従業員代表が退職していれば、自動延長の効果は失われます。従い、必要なことは、満了の1カ月前までに、新代表を選出し、協定上の変更しておくことです。
▼再締結しなくても、代表者変更すれば、いずれの当事者からも申出がなければ、1年間の自働延長効果か発生します。勿論、これを機に、再締結するのも自由です。
投稿日:2023/04/25 14:37 ID:QA-0126261
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/25 18:16 ID:QA-0126292大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者代表選出するのは、協定を成立させる要件であり、存続要件ではありません。
ですから、労働者代表が変わりましたということは、
労働者代表が退職した場合の特別条項付きの36協定以外は、通常はありません。
いずれにしましても、いったん締結した労使協定は、有効期間である1年間は有効とされますので、再締結の必要はありません。
投稿日:2023/04/25 17:19 ID:QA-0126286
相談者より
特別条項付36協定の場合は再締結が必要なんですね・・・勉強になります。
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/25 18:18 ID:QA-0126293大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表者が変わっても、一旦締結された労使協定は依然として有効になります。
つまり、過半数代表者は御社従業員の代わりに締結をされているものですので、当人が辞められたからといって直ちにこうした従業員との間の約束事が無効になるものではございません。
投稿日:2023/04/25 20:31 ID:QA-0126303
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
すみません、ここで疑問が1点出てきましたので、再度質問させてください。
協定書の中に、「会社、労働者代表いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする」とあります。
この協定を締結した時の労働者代表が退職した場合や役員になった場合であっても、再締結は必要ないのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが、何卒ご教示の程お願いいたします。
投稿日:2023/04/26 09:07 ID:QA-0126319大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
現協定は有効期限まで有効ですので、代表交代は関係ありません。
ただし締結し直しは可能です。
一般的には次の改定まで現状で行き、改定時に新たな代表で締結とすることが多いでしょう。
投稿日:2023/04/25 21:32 ID:QA-0126312
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 09:08 ID:QA-0126321大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当該条文は代表者の変更に関係した内容ではございませんので、先の回答の通り直ちに締結される必要はございません。
但し、1年後の有効期間満了時におきまして、内容は変わらない場合でも新たな労働者代表者名で協定を締結される事は当然必要になるものといえます。
投稿日:2023/04/26 09:29 ID:QA-0126328
相談者より
大変参考にありました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/26 10:24 ID:QA-0126336大変参考になった
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