無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

停職期間の妥当性について

停職処分の期間について伺いします。
懲戒処分としての出勤停止期間の妥当性や一般的な運用の目安について、先生のご見解を伺いたくご相談申し上げます。

また、教育・改善を目的とした研修は、
(1)停職処分後の復職前に実施する
(2)停職処分決定前に反省・教育の機会として実施する
いずれのタイミングがより望ましいとされるか、一般的な実務上のご見解を伺えればと思います。

投稿日:2025/10/27 16:01 ID:QA-0159955

cvbnmさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.停職(出勤停止)処分期間の妥当性の目安 (1)法的原則 停職(出勤停止)は懲戒処分の中でも比較的重…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/27 17:26 ID:QA-0159959

相談者より

お世話になっております。
ご回答いただきありがとうございます。
就業規則の記載例もご提示いただき大変参考になりました。重ねてお礼申し上げます。

投稿日:2025/10/27 18:13 ID:QA-0159969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 出勤停止期間については、2週間~1か月程度を採用することが多い所感です。 勿論、処分の重さによっての判断となりますが、出勤停止期間は給与が不支給…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/10/27 17:46 ID:QA-0159962

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
停職処分後の復職前に実施するケースがより望ましいとのこと、承知しました。
今後ともよろしくお願いいたします

投稿日:2025/10/27 18:29 ID:QA-0159970大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!