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移動時間について

A店舗勤務9時30分~13時その後一度自宅に帰宅し昼休憩後15時30~19時15分まで勤務の場合なのですが。。
A店舗からB店舗に直接移動しその後休憩であれば移動時間全て勤務時間なのだと思いますが、一度家に帰宅し休憩をとってB店舗に行く場合は移動時間(勤務時間)はどのように考えたらよいでしょうか?

投稿日:2025/10/13 15:33 ID:QA-0159401

ゆか1120さん
福岡県/教育(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、本ケースの移動時間は、勤務時間にカウントしないことが通常です。

自宅での休憩後に次の勤務地へ向かう時間は、労働から解放されており、
移動中の時間の使い方(読書、ゲーム、仮眠など)が労働者の自由に任されて
いるため、使用者の指揮命令下にあるとは見なされません。

一方で、事業場から別の事業場への移動については、業務遂行に必要な移動と
見なされ、通常は労働時間として扱われます。労働者は会社からの指示に基づき
移動しており、自由に時間を使えないためです。

本ケースにおいては、原則として労働時間には含まれず、賃金も発生しないと
理解して良いでしょう。

投稿日:2025/10/14 09:42 ID:QA-0159405

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.基本原則:労働時間に算入されるのは「使用者の指揮命令下」にある時間
労働基準法上の労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」
(昭和23年基発第1508号など)
したがって、移動時間が労働時間に算入されるかどうかは、その移動が「業務命令としての移動」か、「通勤の一部」かで判断します。

2.ケースの区別
ケースA:A店舗からB店舗へ直接移動し、そのまま勤務開始する場合
→ この場合は、勤務間移動(業務上の移動)に該当します。
 会社の指揮命令下にあるため、移動時間は労働時間に算入します。
 (例:営業職の移動、複数店舗勤務者の移動等)
ケースB:A店舗勤務後、一度自宅に戻り、休憩後にB店舗へ出勤する場合
→ この場合は、「一度勤務が終了し、再度出勤する」という扱いになります。
 したがって、
 - A店舗→自宅 … 退勤後の帰宅(通勤時間)
 - 自宅→B店舗 … 再出勤の通勤時間
のいずれも、労働時間には算入されません。

3.判断のポイント
項目→労働時間に算入されるか→理由
A→B店舗に直接移動し、その後勤務開始→○→業務命令による移動であり指揮命令下
A店舗→自宅→B店舗→×→一度業務が終了しており、通勤時間扱い
A店舗→自宅に寄り、業務指示(荷物積み替え等)を受けてからB店舗へ→○→自宅が単なる経由地にすぎず、指揮命令下にある場合

4.実務上の注意点
「勤務の中断」があるかどうか
 → タイムカード上でも、A勤務をいったん打刻終了し、B勤務で再度出勤打刻する運用にしておくのが望ましい。
勤務シフトの設計上、2拠点勤務を想定しているか
 → 会社側が「午前A・午後B」の勤務を恒常的に命じている場合、
  移動時間の取扱いを就業規則や勤務管理マニュアルに明記しておくとトラブル防止になります。

5.就業規則・勤怠マニュアルでの明記例
(複数勤務場所間の移動)
第○条 勤務場所間の移動が業務上の指示により行われる場合は、その移動時間を労働時間として扱う。
2 勤務終了後に一度帰宅し、再度出勤する場合は、通勤時間として労働時間に含まれないものとする。

6.まとめ
区分→移動時間の扱い→備考
A→B店舗へ直接移動→労働時間に含む→業務命令下の移動
A→自宅→B店舗労働時間に含まない→通勤扱い(勤務中断あり)→自宅経由でも業務指示が続いている労働時間に含む例:荷物運搬・連絡義務あり等
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/14 10:13 ID:QA-0159408

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

移動の時間

 以下、回答いたします。

(1)「A店舗から自宅」、「自宅からB店舗」に要する「移動の時間」は、一般に「通勤時間」であると考えられます。

(2)なお、「A店舗からB店舗に直接移動するケース」については、「指揮監督の実態により判断されるものですが、例えば、当該「移動の時間」が通常の移動に要する時間程度である場合」には「労働時間」に該当するものと考えられます。

(3)業種は異なりますが、「訪問介護労働者の法定労働条件の確保のために」(厚生労働省労働基準局)のなかで「移動の時間」が取り扱われています(4ページ目)。御参考になれば幸いです。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf

投稿日:2025/10/14 20:50 ID:QA-0159447

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自宅へ帰る時間及び帰宅中の時間については労働時間とはなりません。いわゆる「中抜け」の時間に該当します。

そして、新たな勤務場所(B店舗)に着かれて時点から労働時間扱いとされます。

投稿日:2025/10/14 22:34 ID:QA-0159454

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

A店舗からB店舗に直接移動する時間は、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる限り労働時間に該当します。

一度家に帰宅し休憩をとってB店舗に行く場合の移動時間は通勤時間ということになります。

通勤時間は、どのように使うか(睡眠、読書、スマホゲーム等)は労働者の自由であって、使用者の指揮命令下にはなく、労働時間とはなりません。

投稿日:2025/10/15 07:55 ID:QA-0159460

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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